
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
滞っている婚費は、1~2ヶ月ですか。
既に離婚勧告を受けているにもかかわらず支払いがないのは無責任極まりまりません。もう一度履行勧告されても離婚勧告自体には何ら罰則がありませんので今一度裁判所にお願いして「履行命令」を出して貰われてはいかがでしょうか。命令に違反すると科料が課せられます。婚費が不払いで、執行手続きを取られると1回だけの執行手続きで毎月定期的にご主人がお勤めの会社がご主人の給料から婚費を差し引いてあなたの口座に振り込んでくれます。これは、ご主人が会社を代わらない限り続きます。
しかし、婚費が滞っている期間が少ないことと、執行手続きは手間暇がかかることを考えると、今一度裁判所の手を借りて「勧告」ではなく「命令」を出して貰った方がいいように思います。それでもダメなら、強制執行手続きを取られたら良いでしょう。
ご存じだと思いますが強制執行を実行する場合の役所は、裁判所と執行官です。裁判所に申し立てる場合は不動産を差し押さえする場合です。動産は、執行官に申し立てます。執行官は裁判所の中に執行官室があります。そこに居る人です。通常の裁判所には1~2人の執行官が居ます。(東京は別に執行センターが目黒区にあります。)
更にいろいろと書類をそろえなければなりませんので、まずは前回の続きの感じで「履行命令」を裁判所から出して貰って、それでも履行されない場合は、強制執行の手続きを取られるのがいいように思います。
No.4
- 回答日時:
現状、どの程度経済的にひっ迫しているかで決められたら良いと思います。
おそらく、給与差し押さえを新生して実行されるまでの期間がそれなりに掛かるはずです。また、履行勧告を受けて履行しない人が二回目で履行するとは思えないです。
雇われの身で給与差し押さえは会社に印象が悪いですからご主人と連絡を取れるのであれば、本人に給与差し押さえ手続きをしますと警告するのが効果的だと思います。
無収入なら法テラスで相談されてみてはいかがですか?
この回答へのお礼
お礼日時:2014/08/11 11:52
確かに二回目で振り込む可能性は低いかも知れません。から本人に連絡するのはできるだけ避けたいので、家裁の人に電話でも勧告してもらうことにしたいと思います。
回答有り難うございました。
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