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公正証書があるのですが、元旦那からの支払いが一切滞っています。
連絡しても「すぐ支払う」と言われてそのままという感じです。
公正証書があるので、それをもって差し押さえって自力で行うのは難しいでしょうか?

A 回答 (2件)

公正証書があるのなら、自分で差押え手続きは簡単に可能です。

まず、お持ちの公正証書を公証役場に持って行き「正本」に変えてもらいます。次に、裁判所の執行官室に行き、養育費の差し押さえをお願いしたいのですが、どの様にすれば良いでしょうか。と、尋ねると他に準備する書類を丁寧に教えてくれます。

まずは、元ご主人の勤務先会社の登記簿謄本、これは会社の本店がある住所地を管轄する法務局で誰でも取れます。それと、あなたと子が記載されている戸籍謄本、1,200円の印紙。郵便切手820円程度。印紙の詳細は裁判所で教えてくれます。後は、執行官に聞けば良いです。

今は、養育費の不払いに関しては、官民の第三者機関が協力して不払い防止に努めています。そう言う法律が昨年4月から施行されました。従いまして養育費の支払いを受けている人は20%程度だと言っている人がいますが、そう言う人は法律が出来たことを知らない人です。

あなたは請求権利者ですのでその権利を主張すれば国を挙げて応援してくれます。諦めないことが一番大切です。相手が逃げても裁判所が年金機構その他の期間を通じて勤務先及び住所を探してくれます。行動することで必ず道は開けます。
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自力では差し押さえはできませんよ。


それは裁判官が決める子とですからね。
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