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元旦那から、養育費の支払いが一度もありません。
本人は「支払う気ある 」と言いますが、それが実行されません。
それを指摘すると「今はちょっと」と言葉を濁します。
公正証書がある場合はスムーズに解決できますか?ない場合は難しいでしょうか?

A 回答 (4件)

何も進まないのはあなたが何もしないからです。


公正証書を何故作成したのか。と、言うことをお忘れになったのですか。不払いがあった場合に備えて、そのときは元ご主人と交渉するまでも無く、強制的にご主人の財産を差し押さえてそこから養育費を支払ってもらう。と、約束を交わした書面が公正証書ではありませんか。

通常ですと2ヶ月支払いが遅れると権利者であるあなたが強制執行手続きを実行するために公正証書を作成した公証役場に行って、強制執行手続きを取りますのでお願いします。と、言って作成してもらった公正証書を出せば、公証役場はその公正証書を「謄本」に替えてくれます。これがいわゆる差押え手続きに必要な3つの内のひとつ「債務名義」と言うものです。(後の2つは執行官が作成してくれます。)

あなたが都内にお住まいなら目黒区にある民事執行センターに、都内以外にお住まいなら裁判所の中にある執行官室に行って差押え手続きをお願いしたいのですが、準備すべき書類を教えて下さい。と、言えば親切に教えてくれます。とりあえずあなたが準備するのは、元ご主人がおつとめになっている会社の登記簿謄本(本社所在地の法務局で取れます。郵送も可能)です。不動産を差し押さえする場合は裁判所で相談しますが、給与を差し押さえする場合は裁判所の中にある執行官室です。(1人か2人しかいない)

差し押さえ可能な許可をあなたは国から得ているのですから、それを実行しないのは、義務者が約束通りに支払わないのと同じ責任回避をおこなっている、と言うことに気づくべきです。その結果、いわれ無き不自由な生活を余儀なくされているのが子供さんです。子供さんは両親によって当然の権利を侵害されているのです。この理屈が分からないから「何も進みません」なんて人ごとのように言えるのだと思います。

今の時代ですので一度差押え手続きを取っておけば次回からは何もしなくても元ご主人の会社から養育費分をあなたの指定口座に振り込まれる仕組みになっています。元ご主人が転職した場合でも、役所が転職先を探す協力をしてくれる方向で進んでいます。養育費の不払いで逃げ得を防止するために国も力を貸してくれるようになっています。

しかし、当事者であるあなたが無気力と無知で不払いを容認していては、子供さんがその年齢にふさわしい養育が受けられないことになります。そのことに気づき、あなたの不作為を改めるべきだと感じました。分からなければ人に聞けば良いのです。誰も初めてのことは分からないのが当たり前です。分からないのと放置するのでは全く違います。

目の前のことからひとつずつ行動を起こせば目標とする全体に必ず繋がります。あなたも子の母親として父親同様に子供に対する責任を果たしましょう。養育費の不払いは、公正証書を作成している以上あなたにも半分責任があるのだ、と言うことを自覚しましょう。手続きに弁護士は不要です。全く無駄です。
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文中に強制報行認諾条項を定めていりバアイハ裁判による策定貧血等がなくても強制報行のもうしたてができますよ。

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家庭裁判所に調停を申し立てましょう。


今は法律が整備されて、給与の差し押さえもしやすくなりました。
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弁護士に相談しなよ

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