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お世話になります。

弊社の就業規則には昼休みは休憩時間は午後0時から午後1時まで
となっております。
ただし、その後社長が昼休みについては、昼休みにスポーツクラブに
通う人がいるため、昼休みを11時半から1時半のうちの1時間とし、ス
ポーツクラブに通う人は2時間昼休みでいいので、その分終業時間を
1時間延ばして調整するようにしてください、となりました。
しかし現在スポーツクラブに通う方は社長のみとなりましたので、まわ
りは昼休みを11時半から1時半のうちの1時間をとるようになりました。

ですが、社員1名そして契約社員1名がたまに昼休みを11時半から
1時半までとります。この場合、就業規則違反や法律上で問題となりま
すか?

なお、勤務表上で1時間分終業時間を調整しているかどうかは不明です。
また契約社員の方は休憩時間は11時半から1時半のうちの1時間と
なっているようです。

A 回答 (1件)

 


休憩時間に仕事をすれば労働基準法違反になりますが、勤務時間内に休憩しても違反にはなりません

会社の規定に違反すてるなら規定違反ですが、処分は会社の規定に従ってください
 
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

昼休み以外の小時間の休憩はわかるのですが、昼休みを1時間超えて続けて
とっていたため質問いたしました。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/26 19:48

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