重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

【GOLF me!】初月無料お試し

「営利殺人」は「衝撃的殺意による殺人」よりも、刑が重くなります。
実行犯が逃げ隠れしても、主犯が特定されれば、主犯者の方が重く罰せられます。
しかし、実行犯の外国人が本国に帰国したら、主犯を特定できても、証明が難しくなるのではないでしょうか?

A 回答 (2件)

例えば、餃子屋さんの大将の様に?

    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

あの事件の 実行犯は外国人で本国に帰ったでしょうね。
でも、主犯は日本人のはずですよね。

お礼日時:2014/12/14 20:25

私個人的には…




「主犯は、「殺害を、命令した点から、殺人教唆が、メインの罪名になる」と、思う。

しかし、証明が、難しくなる点については、主犯側は、警察に、捕まっても、「殺害の実行犯が、どの国や地域に、帰国か逃走したか?」は、明かさないと思うので、確かに、考えられる。


ただ、逃走先の国や地域が、アメリカ等、言わゆる「犯罪人引き渡し条約を、日本と結んでる」国や地域であれば、インターポール(国際刑事機構)経由で、身柄拘束(逮捕)と言った、捜査協力や、代理処罰を、依頼し易い。

しかし、逆に、ブラジル辺りと思うが、「自国人が、犯人であっても、引き渡しを拒否する内容による、法律がある」国や地域が、逃走先であれば、警察サイドに取っては、主犯との関係が、特定しにくい様に、思えるのだが…?」と、思います…。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>ただ、逃走先の国や地域が、アメリカ等、言わゆる「犯罪人引き渡し条約を、日本と結んでる」国や地域であれば、インターポール(国際刑事機構)経由で、身柄拘束(逮捕)と言った、捜査協力や、代理処罰を、依頼し易い。
日本の死刑制度が 犯罪人引き渡し条約のネックになっているようですね。

お礼日時:2014/12/15 06:26

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

今、見られている記事はコレ!