都道府県穴埋めゲーム

銀行が代理人弁護士より受任通知を受けた場合、期限の利益は当然喪失しておりますが一括返済を求める催告書は必要ないのでしょうか?保証会社に債権が移転した場合、銀行側に法律上問題はないのでしょうか?

A 回答 (2件)

> 催告書


受任通知を受けた後に債務者本人に請求書等を送ることは法律で禁止されています。
これを行うと、業務停止等の行政処分の対象です。

> 必要ないのでしょうか?
無いですね。
というより、禁止事項。

> 銀行側に法律上問題はないのでしょうか?
送らないことで問題ない。
というより、送ったら問題になる。
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> 代理人に催告
なのですね。

やっぱり必要ない。
法律上も問題ない。

しても意味はないし、手間と時間と費用の無駄となるから、たいした額ではないけど、損害は無いほうが良いのは当たり前なので、しないのが普通でしょう。
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