天使と悪魔選手権

とある商店街に、道路標識で『P 10-19』の所に2時間、時間内に駐車しました。
そしたら、「長時間の駐車は迷惑です」と張り紙をされました。
おそらく商店街の人でしょう。
警察に確認しても、そこは停めていいと言われました。
張り紙をテープで貼られ、内容も気分が良くないですが、テープで車に貼り付けられたことも気分悪いです。
他県ナンバーなので目をつけられているのか、今回で2回目でした。
また、テープとかで貼り付けられたら、被害届けとか出せる内容でしょうか?

詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>>張り紙をテープで貼られ


 テープかぁ・・・なら簡単にはがれると思うので
『道路交通法62条』と『刑法261条』は使えない

道路交通法 第62条
車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第3章若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第114条第2項の規定による防衛庁長官の定め。以下同じ。)又は軌道法第14条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第1項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。残り事故に繋がる恐れがあると予見できながらも、その行為を行ったことは・・・

刑法第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。


となると刑法233条くらいかな? 使えるのは

 刑法 第233条 信用毀損及び業務妨害
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 刑法は一応、警察の管轄だけど『んじゃ実質的な被害は?』となるとあまりにも軽微宇だから
普通は被害届けとか出しても受理されないレベル。

 とりあえず、今度車に
1.駐車において警察の確認が取れている事
2.問題ないのに張り紙を張ることは刑法第233条違反の疑いがある
 と張っておいた方がいい気がする
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この回答へのお礼

こちら側も、メッセージで正当性を主張する方がよさそうですね。
たぶん、私有地でもないのに、自分の店の前に数時間置かれることが面白くないだけだと思うので。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/03/17 16:47

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 回答No.1にもあるように、張り紙を車にテープで貼ったくらいでは簡単にはがせ、車に傷などの損傷を与えないので、罪には問えません。被害届けを出すのは勝手ですが、門前払いになる可能性が高いです。
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そこに停めるのをやめるって発想はないんですか?


貼られたの、もう2回めなんでしょ?
どんなに自分に正当性があろうが、張り紙貼った人にとっては迷惑。
この事実に目を向けるべきでしょう。

自分の正当性ばかり振りかざしていたら、そのうち相手はキレて実力行使に出るかもしれません。

警察がOK出したんだから法的にはそりゃ相談者様のほうが正しいでしょうけど、時間的にも金額的にも、大した補償なんて受けられませんよ。
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この回答へのお礼

主人にも同じことを言われました。
停める理由が子供の習い事で行っているのと、そこ以外には、路駐か他のお店の駐車場しかなく、選択肢がないから、そのパーキングになってます。

私も子供を連れているから、トラブルになるのは避けたいし、他にコインパーキングでもあれば、お金がかかってもそっちに停めたいとも思ってますが、選択肢がないもので…

ありがとうございました。

お礼日時:2015/03/17 22:54

#1氏の回答に加え、ダミーでも良いからバックミラー周辺にドライブレコーダ(もどきでも可)を取り付けて、「不審者録画中」とでも書いて外からよく見える場所に車内に貼り付けておきましょう。

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この回答へのお礼

ドライブレコーダーは、車内に付けていますが、エンジンを切ると記録されないタイプで…
ドライブレコーダーのレンズを歩道側に向けておくだけでも、気づけば効果があるかもしれませんね。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/03/17 16:50

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