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婚姻後、夫の独身時代の貯金を使用し、100万円の車を購入しました。
離婚時、家族の貯金が300万+車(評価額20万)でした。
この場合、車は夫の特有財産だと思っているのですが、
以下の2つの場合を考えよくわからなくなりました。

どなたか教えていただければ助かります。

①家族の貯金を折半、車を現物で夫へ。
 夫:300万÷2=150万+車(20万)
 妻:300万÷2=150万

②貯金額から夫の独身時代の貯金を控除、夫へ。
 残った200万を夫婦で折半
 車は共有資産とし評価額20万を加算し折半
 夫:100万+共有資産(300万-100万+20万(車の評価額))=220万)÷2 = 220万
 妻:共有資産(上記、220万)÷2=110万

A 回答 (1件)

婚姻時代に蓄えた金員が300万円、



離婚時には此れを二人で折半で各自150万円づつです、

此れが財産分与です、

車はご主人が独身時代に蓄えられた自己資金で購入された物、従って貴女には一切の権利は在りません、 残念ながら、

②の計算式での金額が少しおかしい、
車はあくまで除外、算入する物では無いですよ、

繰り返しますが、車(残価評価)はご主人単独、分与は預貯金を折半です、
車を貴女も使っていたので幾らかの目減り分を負担をすると仰るのなら其れは貴女の自由です、
貴女の分与分から支払ってあげて下さい、

此れで円満協議離婚が成立します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
車の購入目的が家族利用であり、夫の個人的利用はほぼ無かったため、
②の可能性もあるのかと考えておりました。

お礼日時:2015/06/27 11:01

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