遅刻の「言い訳」選手権

同性婚は憲法上の権利として全米50州で認められる。日本でも認められる日は近いと思う?

参考URL:同性婚「平等への一歩」米大統領

http://news.goo.ne.jp/topstories/world/163/d74e6 …

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A 回答 (6件)

う~ん。

いつか同性婚できるようになると思います。

保守的だとされていた国が同性婚可になった例がありますから。
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同性婚は拳法違反という意見がありますが、違反ではありません。

単に憲法にはその規定がないだけです。


そもそも、同性婚を憲法に書かれている「婚姻」にする必要はありません。なぜなら「婚姻」に内包されている自分たちの継嗣は絶対にありえないからです。婚姻に内包されている要件のうち、配偶者としての地位が保全されれば十分であって、それは婚姻という名称である必要すらありません。この程度であれば、内縁関係にある男女の「みなし配偶(内縁関係)」と同程度であり、明文化すればよいだけです。

したがって「男女の婚姻と同等の配偶者の権利を得られる同性同士の配偶に関する法律」などを作れば、憲法に抵触することなく同性婚を認めることができるようになります。

アメリカの場合、キリスト教的な価値観をもつ保守層があまりにも多いのが特徴で、「憲法の権利」というのはキリスト教的価値感を打破する大きな意味を持ちます。

しかし、日本の場合、それほどのタブーはそもそもありませんので、憲法24条を変える必要があるのかどうかも疑問です。もちろん変えたほうがよい、という支持が多数であるなら、同性婚も認める、として「婚姻」に同性婚も含めればいいでしょう。

そもそもこの問題は「価値観の問題」であって、それを法律の枠内でどうするか、ということでしかありません。憲法に規定されていないけれでも、今では当たり前の権利というのはいくらでもあるのです。

ただ、個人的には日本で同性婚が認められるのは時間がかかるだろう、と思っています。なぜかというと、先に書いた内縁関係(事実婚)ですら、法的に整理されているとはいえないし、そこに生ずる私生児の問題も整理されていないし、夫婦別姓とか女性だけ離婚後半年間結婚できないとか、夫婦・家族の問題で整理していない問題点が多く存在するからです。

この状態を放置したまま、同性婚を法制化してもややこしくなるだけで、そもそも「(同性婚を含む)夫婦・家族」という価値観が近代化(欧米化)と日本の風習の間で揺れていて、国民のコンセンサスが出来ているとは言いがたい状態です。

ですので、日本でも渋谷区が認めたように、理解ある自治体が同性婚をなんらかの形で制度化しながら国民のコンセンサスが形成されていき、家族の問題を根本から改正するような民法改正がいずれ成立すると思います。時期的には20年とか30年後ぐらいですかね。
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no2です。



米国と異なり、日本国憲法では「憲法上の権利とし同性婚の記載」すらありません。 憲法はすべての法律の根幹根本法ですから、憲法に反した法律は違憲になるので法案さえ作成は不可能です。

なお英国では、ついこの間、同性婚が合法化されました。 

日本国民で同性婚を望む人は、現在の憲法上不可能なので、養子縁組等法律上の家族(親子、もしくは兄弟)とするしかないようです。こうすれば、胃酸相続など、夫婦と同意にはなりません。親子や兄弟と見做されることになります。

ただし、
兄弟として養子縁組した場合離縁をしても、しなくても、同性婚が認められれば、結婚ができるが、親子で養子縁組した場合は、離縁に関係なく、結婚は認められない(可能性がある)

その他、細かな面で夫婦とは異なります。 ただ、現状では無理なので、親子養子縁組か、兄弟養子縁組しか選択のしようがないし、これとても認められるかどうかは定かではありません。
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憲法をクリアできたとしても偽装結婚が増えそうな気がするのは私だけでしょうか。


アメリカを10年くらい経過観察していればいい所も弊害も見えてくると思うので、とりあえずは様子見かな?
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現在は無理です。



日本国憲法を改正しない限り、同性婚はできないと思われます。
憲法の「両性の合意」とは「男性と女性」の合意でのみ婚姻可能です。同性の合意は一切触れられていないので、日本国憲法発布時には、同性婚の概念すらなかったはずです。昭和21年11月3日に発布されていますから、1946年です。今から69年前の憲法ですから、その時代には同性婚の概念すら存在しなかった時代です。

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第二十四条  婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2  配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
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憲法の改正についは、憲法に記載があり、この条件がないと憲法改正はできません。 つまり、衆議院の三分の二以上の賛成かつ、参議院の三分の二以上の賛成があり、初めて憲法改正の発議ができ、なおかつ発議しても、国民投票にかけて、開票した結果最低でも過半数の賛成票が必要です。

日本国憲法が発布されていらい、様々な憲法改正の論議がありますが、改正が極めて難しいのは、この条項によります。 衆議院と参議院で各三分の二以上の賛成とは、与党・野党そろって、納得合意した憲法改正案でないと、国民投票でさえかけることはできません。 国民投票でも投票の過半数の賛成が必要です。

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第九章 改正

第九十六条  この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2  憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
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あるかも・・


でも世の中が複雑になり過ぎるようで 何か不安です
所詮ボーダーレスは 昔 代用に過ぎなかっただろうに
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