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大日本帝国憲法は婚姻を規定してないので同性婚も容認される。
日本国憲法は「両性」「夫婦」という言葉を使って婚姻を規定しているので同性婚は認められていない。
ということですか?

A 回答 (2件)

正確にいうと「婚姻」という言葉と「男女」という言葉が憲法に入っているので《婚姻法は男女の結婚しか認められない》ということです。



ただ「婚姻法じゃない法律で、婚姻法と同等の効果を及ぼすこと」については別に憲法は否定していません。

ちなみに婚姻法は2つの重要な要素があります。それは
①二人の人間(ただし男女)が同一の生計を営み、財産権や生活権を保障されること
②婚姻した夫婦の間に産まれた子供は無条件に夫の実子と認めること
です。

同性婚では②はありえないので、日本の伝統的な婚姻からすれば婚姻法で同性婚を認めるのは難しいと私は考えます。

しかし婚姻法の①の要素だけを認める「同性婚法」は作ることに問題はないし、作るべきです。
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大日本帝国憲法は婚姻を規定してないので


同性婚も容認される。
 ↑
容認されていませんでした。



日本国憲法は「両性」「夫婦」という言葉を使って
婚姻を規定しているので同性婚は認められていない。
 ↑
かつては、そういう解釈が
主流でした。
しかし、現在では、その解釈が
揺らいでいます。



ということですか?
 ↑
実は、9条でも解りますが
憲法解釈などどうにでもなるのです。

これでは、権力の恣意を封じる、という
憲法の意味が無くなるんですけどね。
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この回答へのお礼

両性は解釈の幅があると理解できないこともないが(かなり無理はあるが)夫婦という文言は解釈のしようがないでしょう。

お礼日時:2023/03/08 10:13

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