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「月○○時間分の定額の残業代」というみなし残業代制を導入しようと考えています。
ですが、算出の仕方が分かりません。

みなし残業代制の計算の仕方を教えてください

A 回答 (4件)

・(365日-年間所定休日)×1日の所定労働時間÷12ヶ月=1ヶ月当たりの所定労働時間


 注:年間所定休日・・週休2日なら、2日×52週で104日、他に休日(年末・年始とか、祝日とか)が有る場合はそれも足す
 注:1日の所定労働時間は実働時間(9時間拘束8時間実働の8時間とか)
・月給÷1ヶ月当たりの所定労働時間=1時間当たりの賃金
 注:月給は各種手当てを除いた基本給部分のこと
・1時間当たりの賃金×1.25×○時間=○時間当たりの残業代(端数は切り上げてキリのいい金額にして下さい)
 注:○時間の残業時間を超えた分に付いては、別途残業手当を支給する必要があります
  :逆に○時間未満の残業であっても満額支払う必要があります
  :深夜分(0.25)、休日出勤分(0.1)の差額に関しては上記には含まれないので、別途支給が必要です
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この回答へのお礼

分かりやすい説明ありがとうございます!

お礼日時:2015/07/22 12:49

まず会社の月の所定労働時間と何時間分のみなし残業代にするのかを決めることが大事です。



詳しくはこちらに書かれています
http://sharoshi.or.jp/support/377
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合法的な残業代の節減を考えているなら、みなし残業制度は、余りメリットは無く、むしろデメリットがある場合が多いですよ。



みなし残業代分を超えた残業は、その分の残業代は支払わねばならないし。
超えなければ、その分は過払いになってしまいます。
従い、余り多くの時間をみなし残業にしてしまうと、過払い残業代負担が増えてしまいます。

一方でメリットは、みなし残業代分を超えない労働者のみ、残業代計算をしなくて済むくらいしかありません。
定額残業代を多めに設定すれば、残業代計算を省けるのですが、これでは残業代過払いになってしまいます。
逆に、少なめに設定すれば、過払いは無くなりますが、結局は殆どの社員の残業代計算をせねばならず、数少ないメリットも消失してしまいます。

15~30分程度の小残業が多く、個人差も少ない職場で、労使関係が良好なら、法律上はややグレーながら、月数時間の固定残業代の支払いで、日々の小残業代は計算しない・・みたいな労使のコンセンサス形成は可能とは思いますし、コンセンサスが得られたら、残業代計算から解放される可能性もありますが。

ただこれでも、実際に働かなくても定額残業代が支払われるワケだから、下手すると社内に「残業するのは損」みたいな風潮が蔓延してしまいます。

結局のところ、みなし残業制度は、ある程度「残業するのは損」と言う風潮までを想定して、多少は従業員サービスくらいのつもりでやるなら、それなりに意味があると思いますが、こと残業代の節減と言う観点では、殆ど
メリットはありません。

残業代の節減が目的なら、変形労働時間制の導入などを検討する方が良いと思います。
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労働基準法を遵守して定めましょう。



1.給与に含まれる残業代が、何時間分か明確にする

2.みなし残業時間を超過した場合は、追加で残業代を支払う

3.最低賃金を下回らない基準額を設定する
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