
入社一年未満の育児休業についてご存知の方教えてください。
正社員として入社2015年4月。
出産予定日2015年12月1日。
会社の規定で
入社一年未満なので育児休業はとれないと言われ、その間は休業扱いにする、
正社員だと社会保険料がかかるので
パート扱いにしてあげると言われました。
2016年4月で入社一年になりますが、
2016年5月から育児休業を取得し、
社会保険料は免除になり、給付金がもらえるのでしょうか?
また、入社一年というのは
実労と在籍どちらのことでしょうか?
前職は派遣でフルタイムで7年勤めておりました。
間をあけずに今の仕事をしています。
どうぞ宜しくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
育児休業給付金の手続きは自分でもできるんですが、給付金の金額を算定する為の用紙の作成や申請ごとに出勤状況や賃金支払の内容などを会社が証明しないといけないので、会社経由で手続きすることが多いです。
自分だけで、という訳にはいきません。自分で手続き、といっても会社で作成してもらった書類を自分がハローワークに持って行くか、会社の人が持って行くかの違いです。
但し、会社が手続きを行う場合は労使協定(労働者の過半数を代表する労働組合もしくは労働者の代表と取り交わす書面での協定のこと。労働者と個別に締結するわけではないのですでに取り交わしが済んでいる場合もあり得ます。)が必要です。
まぁ、労使協定の部分は特に確認を取られるわけではないのであまり気にしなくてもいいとは思います。他ですでに育児休業給付金を受給している人がいらっしゃるなら、労使協定がある前提で構わないでしょう。
ご丁寧にありがとうございました!
本社の人事に直接したところ、産休後から社会保険料免除にしてもらえ、4月から育休がとれることになりました。自分でも念の為、ハローワークと労働局に訪ねてみました。
No.1
- 回答日時:
前職では雇用保険には入られていましたか?
加入されていたのであれば、給付金の条件としては育児休業開始前2年の間に被保険者期間が12月以上あれば対象になります。これは事業所が違っていても通算できますのでおそらく問題ないかと思われます。
育児休業給付金の支給と育児休業の取得はまた別の話になりまして、会社の規程で入社後1年を経過しない場合は育児休業が取得できないのでしたら、そちらは規程通りとなります。
ここでいう1年は在籍ということで構わないでしょう。
そして、入社後1年経過してから育児休業を申し出た場合は会社は育児休業を取得させないといけないはずです。入社日がわかりませんが4/1入社でしたら、来年の4/1からは育児休業を申し出ていいと思いますよ。もちろん同時に育児休業給付金の申請もできます。
出産予定日が12月1日でしたら育児休業開始は本来ですと来年の1月27日からになります。12月分の社会保険料までは産前産後休業の免除となりますので、1~3月分の社会保険料が社員のままですとかかってきます。会社はその間パートにしてあげると親切そうに言ってますが正直会社負担分の社会保険料が勿体ないと考えているのでは?とも思えます…(本当に気を遣ってくれているのかも知れませんが)
その期間ご主人の扶養に入ったりできて育児休業開始から社員に戻してもらえるのでしたらそれでもいいでしょうが3ヶ月くらいでしたら社会保険料を支払っても継続された方がいいのではないかと思います。
このあたりは会社との交渉になりますので、スケジュール等しっかり考えて会社と相談してみてください。一度ハローワークに問い合わせされてもいいかもしれません。
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ありがとうございます!
前職では雇用保険に入っていました。
4月からは給付金がもらえるとのことですが、それは会社に何も言わず時期がきたら自分で勝手に手続きするものなのでしょうか?