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18歳未満に性的サービスをさせていたとして風営法違反で摘発されたJKリフレ店について。
それまでに何回か利用した事がある客は、摘発時に居合わせていなくても、店の通話履歴から番号を調べられて事情聴取もしくは逮捕という事はあるのですか?
18歳未満がいると知らなかった前提での話です。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。
    つまり、摘発時に居合わせた人間から調書をとった時点で、その話は終わりという事ですか?

    あと、店側に名簿があって、経営者が客について虚偽をした時、その客は取り調べを受けるのでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/11/22 19:14
  • 度々ありがとうございます。
    最後に1つお聞かせ頂きたいのですが、

    女の子は個人のスマホしか所持しておらず、お店への連絡は店主のスマホ(通話)へする場合。

    この場合は、店主のスマホの通話履歴を調べるというよりは、女の子のスマホの関係を洗うといった感じでしょうか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/11/22 20:01

A 回答 (3件)

≫あと、店側に名簿があって、経営者が客について虚偽をした時、その客は取り調べを受けるのでしょうか?



基本的に、そのような名簿はありません。
風俗嬢が、勝手に顧客管理しています。
なので、専用スマホにお店は関与していません。

上記の理由から、風俗嬢に個別にお店の業務以外に違法行為はしていないか聞き込みします。
お店のスマホ、個人のスマホ両方履歴を調査され、あれこれ関係を聞かれます。
その上で、彼氏か援助か調査され、相手が成人なら、児童買春で尋問します。
後は捜査次第です。
この回答への補足あり
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違法店舗の摘発の目的はあくまでも違反者(店舗を経営する経営者や従業員)の逮捕であって、客や女性店員の逮捕ではありません。


但し逮捕後、事件の立件に必要な証拠作り(調書の作成)のための身柄拘束は当然ながら受けなければなりません。それを拒否したりすることはできません。場合によっては身元を割り出して捜査の対象したりもします。

>18歳未満がいると知らなかった前提での話です。

この言い分はまず通らないでしょう。
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ありません。



風営法違反では、そんなことまでしないからです。

ただし、そのリフレ店で働いていたJKが、個人的に援助交際をしていた場合で、そのスマホの履歴にあれば、買ったかどうか本人自供で買春容疑で逮捕される可能性は十分にあるでしょう。
この回答への補足あり
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