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A社オークションでタイトルにブランド名は記されていなかったのですが、画像には、本体及び箱にブランド名が記載されていた為、入札し運良く落札しました。この商品を違うB社オークションに出品して、落札され、この商品がもし偽物だった場合、責任は誰にあるのでしょうか。ご意見宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    Aオークションでは、Aでの出品者の責任で Bオークションでは当方に責任があると言うことでしょうかね。オークション自体、本物か偽物かわからない物の出品自体が禁止で鑑定して偽物だった場合は損害賠償を請求できるのでしょうか。

      補足日時:2015/12/28 19:00

A 回答 (4件)

>B社オークションに出品して、落札され、この商品がもし偽物だった場合


もし、オークションで本物と明記してあれば、この時点では責任は100%
あなたにあります。

ただし、A社のオークションの表示内容では、上記の損害賠償を
出品者に請求できる可能性はあります。
>A社オークションでタイトルにブランド名は記されていなかったのですが、
>画像には、本体及び箱にブランド名が記載されていた為
文章でブランド名が書かれていれば請求できる可能性が高いですが、
今回はそうではありません。逆に、どこかに小さい字で写真はイメージです
と書かれていれば請求はできません。
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B社のオークションに出品した人



Aの落札者
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B社オークションで落札した人に対する責任は、あなたにあります。



あなたに対する責任がA社のオークションに出品した人にあります
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インターネットオークションに有りがちな問題ですが、B社オークションに出品した出品者に責任あります。


転売で本物として出品した場合 本物であることの事前鑑定をする等処置が必要です。

転売の際、オークションで購入して本物か偽物かわかりませんがと、うたっているなら
別です。
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