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ヤフーオークションで古美術品を出品し、落札されました。
偽物か本物か分からなかったので、商品説明には「偽物?」と書き、「入札は画像にて判断できる方のみお願いします」と書き添え、画像を多数掲載しました。
後日、落札者から「これは偽物だから返品してほしい」といわれ、拒否するなら裁判に訴えるといわれました。
彼の主張は、下記のガイドラインに違反するからだそうです。

次の行為は、利用規約やYahoo!オークション ガイドラインに違反しますので、出品削除などの対象になります。
・商品説明
出品画面上で商品説明を十分にしないこと(「分かる人だけ入札ください」「詳細はメールでのみお答えします」と記載するなど)
・禁止出品物
他人の権利を侵害する商品
著作権 商標権 (偽ブランド商品やレプリカなど、商標を不正に使用した商品、真正品との確信がない商品など )

彼の言い分が通るなら、古美術品は、本物と保証できるものしか出品できないことになりますが、この場合もガイドライン違反になるでしょうか?
(ちなみに、品物はいわゆる骨董品で、著作権や商標権などとは無縁のものです)
また、オークションガイドラインに違反だからといって、裁判所は取引の無効を命じることが出来るのでしょうか?

A 回答 (2件)

不明確な表示がアウト。


わからない場合は悪い可能性のほうで表示しないといけない。


例えば電化製品で壊れているかどうかわからない場合なら
「動くかわからないのでジャンク品として出品します」という表記が必須。

古美術品なら
「本物か偽物かわからないので『偽物』として出品します」
という表示にしなければいけない。


そうじゃないと、偽物だとわかっていて
「本物かどうかわからない」と書いて値段をつり上げることも出来てしまう。

だからわからないのなら「偽物」という扱いで販売しなければいけない。


ただ、規約違反だからといって契約無効になるとは限らない。

なる可能性もあるし、ならない可能性もある。

確実に言えることは、訴訟費用がかかることだけ。

この回答への補足

その後結局、落札者から民事訴訟をおこされ、裁判となりましたが、当方の言い分が認められ、原告は敗訴となりました。
参考までにその要旨を載せます。

「本件の商品説明を読めば、本件商品が本物ではなくそれを模して製作された可能性は十分に読み取りうるものである。
また、本件画像によれば、被告は入札を検討するものに対し、できるだけ分かりやすく、多角的に、本件商品に関する情報を提供しようとしたものと認められる。これら商品名、商品画像、商品説明を見たことによって、仮に原告が本件商品が本物であるといった認識を持ったとしても、それは原告の推測に基づくものというほかなく、原告がそのような認識を持つにいたったことについて、被告に責任があるということもできない。
以上の次第であるから、本件契約の成立に際し、被告が、原告を欺罔したということはできず、原告の請求は理由がないからこれを棄却する」

補足日時:2011/12/24 12:07
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/09/20 06:45

誰の人の絵として出品したんでしょうか?


誰かの絵です。と書いていれば「説明の中でひょっとしたら偽物かも」と言うのは通用しません。

分からないなら「作者不明」として出品し、商品説明に「○○風の絵です」とそれっぽいかなぁって人を出せば問題なかったんですけどね…

作者をどこにも出してなければ、絵の偽物ってのはありえない(油絵って説明しててリトグラフとかってのはダメですが)ので何も問題ないですよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
商品説明には画中にあるタイトルを書いて、作者名は画像のみに表示しました。

お礼日時:2011/09/19 22:37

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