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以前派遣会社に登録して、派遣社員として、東芝の深谷工場で、地デジ切り替え時の忙しい時に、液晶テレビの製造作業を、派遣会社に登録後派遣社員として、働いたことがありますが、ちょうどその時は、3月の頭(3月1日)から勤務初めて、夜勤帯の専属勤務として、(21時から6時までの勤務)派遣会社と2か月更新ということで書面をかわして勤務しつづけましたが、8月の上旬ぐらいに、(2か月更新の3回目の契約更新の時)派遣会社の営業の人から、液晶テレビの製造量が9月1日から減るということで、9月1日から夜勤帯の勤務時間が、なくなり、昼勤帯の時間(8時から17時)のみ稼働すると聞いて、9月1日から夜勤の勤務が、なくなるということで、当然派遣社員縮小が出ると思いますが、夜勤帯に勤務している派遣社員は、少人数では、ありますが、まだ夜勤から昼勤に何人か、うつって昼勤であればまだ勤務が継続できるということで、(9月1日からで)、派遣の営業の人が、夜勤に勤務しているスタッフに今後昼勤で、働いてといいかということで、募集をあつめていて、自分もとりあえず9月1日から昼勤でも給料は安くなるけどいいかということで、8月上旬に9月1日からの昼勤の勤務を希望したいといいましたが、夜勤帯の人でたくさん9月1日から昼勤でも勤務したい人の希望が多かったということで、派遣の営業人から、選考からもれて、9.1から昼勤は継続はできないといわれて、それでは、別の契約している企業でもいいので、紹介してほしいといいましたが、別のスタっフが複数在籍しているから、現状のその企業先の空きの枠がないから、次の紹介は、難しいし、また期間的に、9.1日から1か月、2か月経過しても他の企業先の紹介は、ぜッたいにできるかどうかは、わからないし、企業側も面接受けて採用しているかわからないことだし、ということで、とりあえずは、勤務もちょうど6か月しているし、離職理由も会社都合にするから、すぐに失業保険だけは、待機3か月待たずに、受給ができるからということで、それならすぐに、失業保険が受給できるかいいかということで、8.31日付で退職したことが依然あるのですが、有給休暇の取得は法的に6か月勤務後につくと思いますが、この場合は3.1日から8.31日で丸6か月経過だから、じしつ9.1日から有給が10日ついたと思いますが、この時に、たとえば、じっさいに8.31日付の退職だから有給は、はっせいしていないと思いますが、このようなケースときに、たとえば派遣の営業の人に、本当は9.1日から有給がついたから10日分の給料がほしいと、仮に請求した場合ですが、(有給の買取だと思いますが)じっさい9.1日からついたと思われる有給10日分派遣会社に請求して、払う権利は法律的に派遣会社にはあるのでしょうかね・・・?

条件は、給料は月締めの翌月10日銀行振り込み、契約は2か月更新で、3.1日から4.30日1回目の更新終了以後3回目まで行き、(月頭で契約更新して)で、8.31日で夜勤が終わり昼勤希望したが選考から漏れ、ほかの企業先紹介しろと、いったが、現状難しいし、1か月2か月まっても紹介できるわからないといわれた、しかし8.31日付退職すれば、離職理由が会社都合になり、じしつ雇用保険○6か月加入しているから、待機3か月またずに、受給できると聞き、それならいいかということで、8.31日付退職したが、この時に、9.1日についたと思われる有給10日分(前の買いの時給でみて、1200*8は9600*10で96000円分)を、派遣会社に請求した場合で、このようなケースの時に96000円分の有給10日分を派遣会社は労働法律で見て、請求した使用者に支払わないとだめなのでしょうかね・・・?それとも法律的に支払う義務はこのようなケースの時は、ないのでしょうかね・・・・?だれか労働法に詳しい方いたら教えて頂きたいのですが、お願いします。

A 回答 (4件)

前回は確か会社都合の有給休暇だから、失業保険がすぐに貰えるって会社の人が言ったとか書いていませんでしたか?



離職票は手元にありますか?
それをもってハローワークで求職手続きすれば、有給休暇云々でなく失業保険対象になったんじゃないの?

反対に、在職して無いのに有給休暇はもらえませんよ。
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有給休暇は在籍中に使わなければ無効でしょう。



でも、もう辞めたんでしょ、いまさら言ってもね。

それに有給は9/1時点で在籍していた場合もらえるんでしょ、8/31に辞めればもらえません。
派遣会社も分かっていて、わざわざ10日分の給料を払うのも馬鹿らしいので、8/31の退職にしたんじゃないの?
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基本、退職する前に交渉でしょう。


失業保険が早く欲しいから、繰り上げて退職したように読めます。
で、退職した後に給料欲しいから、退職時期をずらして欲しい。って事ですか?
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改行もなく読みにくいので中身読んでいませんが、


賃金の請求時効は2年です。
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