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両親が離婚し、その後、父が再婚し、その際に生まれた母親違いの子が生まれましたが、父が亡くなった場合の相続について質問です

基本的に子供は平等な分配となると理解していますが、念の為、以下の場合でも平等になるという理解であっているかの確認をしたく、ご質問させていただきます

以下の時系列となります
1.父、母が結婚し、長女、長男が生まれる
2.父、母が離婚 ※平成元年8月
3.父が再婚予定相手との間に次男が生まれる ※平成元年11月
4.その後、再婚相手と婚姻届を提出 ※平成元年12月
5.その後、父は再婚相手とも離婚

2の離婚が平成元年8月に離婚届けを提出しており、3か月後に次男が生まれた後に再婚しているという形ですが、いわゆる婚姻中に浮気により再婚相手との間に次男を身ごもっております。
また、次男が生まれた後に再婚の婚姻届を出している状況となりますが、時系列的なものは一切関係ないという理解で間違いないでしょうか?

過去の判例や現時点の法的解釈についてアドバイスいただけると助かります。

A 回答 (3件)

子(養子を含む)であれば 全員が平等です。


現在では、嫡出子と非非嫡出子の法定相続分の差は 憲法違反であるとの判決が出ています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
憲法違反なのですね

お礼日時:2016/04/20 21:22

何時、どんな状況で生まれたかは関係ありません。



子であることが確認できれば、その子は相続権を
有しますし、その相続分は平等です。
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この回答へのお礼

なるほど、ありがとうございます!

お礼日時:2016/04/20 21:23

>3.父が再婚予定相手との間に次男が生まれる ※平成元年11月…



父は認知したのですか。
まあ、その直後に婚姻届を出しているのですから認知したのでしょう。
認知されているのなら、あなたがた腹違い兄弟と同等の相続権があります。

あとは余談ですが、もしあなたが親も子や孫もいない時点で旅立ったら、あなたの兄弟があなたの法定相続人になりますが、この場合、半血兄弟 (腹違・種違兄弟) は全血兄弟の 1/2 しか相続権がありません。

相続関係については、某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
サイトも参考にいたします

お礼日時:2016/04/20 21:23

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