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育児休暇途中復帰について質問です。

H27/11/13に出産し、育児休暇がH28/1/9〜からスタートしました。

当初は丸一年(1歳の誕生日前日)まで育児休暇を取るつもりでいたのですが、色々と事情があり途中復帰することになりました。
育児給付金が67%から50%に切り替わるタイミングで復帰しようと思い、給付金の通知書?みたいな紙の見方もイマイチでしたので会社に相談をしました。
そしたらH28/7/9まで67%支給ということを教えてもらったので、7/11から復帰しようと考えていました。(7/10が日曜なため)

しかし子の慣らし保育も重なり色々と大変になると思い、1週間ほど余裕を持たせて復帰をしようと思っています。
考えているのは、H28/7/18〜です。

色々調べた結果、途中復帰した場合日割りで支給されるという事でしたので
50%になる7/10から、復帰前日の7/17までの分は入るというのは理解しています。

そこでお聞きしたいのが、給付金の面や社会保険料など色々な事を含め
もっといい復帰のタイミングがあるかという事です。
ちなみに会社の給与締日が月末か、25日だったような気がします。(曖昧ですいません)
給与振込日は翌月10日です。

A 回答 (3件)

会社側の都合としては、賃金締日に合わせて復帰してくれるほうが、給与計算がしやすい。


給付金は、休んだ日数に応じて支給されるので、支給単位期間に合わせる必要はない。満額支給を希望されるなら、支給単位期間に合わせる。
社会保険料は、その月の末日の在籍しているかが、保険料徴収の基準になるので、現在、育児休暇中で支払いが免除されていると思いますが、ギリギリまで免除してもらいたいなら、1日付けの復帰がいいかと。月途中の復帰は、その月分から社会保険料が徴収されます。

育児休業開始日が1/9からということは、支給単位期間は9日から翌月8日では?
7/9から50%支給になると思うのでが・・・違ったっけ??
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この回答へのお礼

社会保険料の事について、詳しく教えてくださってとても勉強になりました!
参考にさせて頂きます♪ありがとうございました!

お礼日時:2016/05/24 23:22

67%になるのは、支給日数が通算して180日に達するまでですから暦日で6ヵ月ではありません。


途中で支給対象にならない日がなかったなら7/6まででは?
まぁ、あまり本題とは関係ありませんが。
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この回答へのお礼

通知書?みたいな紙を無くしてしまったので詳しくわからないのですが…
気に留めて頂きありがとうございました♪

お礼日時:2016/05/24 23:27

社会保険料については、月の途中から復帰しても1ヶ月分徴収されるので、復帰が月の下旬になるくらいなら次の月の1日から復帰したほうが得です。


また、育児休業給付の月額は30日分ですが、休業終了日の属する支給対象期間については日割り計算になるので、育児休業の開始が1/9なら、育休終了日を8/8にすると最後の給付は31日分支給されます。

会社の給与の締め日との兼ね合いについては、お勤めの会社の賃金規定によるので細かいことは分かりません。
参考までに、私の会社の規定では、復帰時期が冬の賞与の算定期間にかかると、賞与支給額が休業分だけ減額されます。
あとは、支給額には直接関係ありませんが、タイミングによっては復帰後最初の給与支給まで2ヶ月近くかかることがありますので注意してください。
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この回答へのお礼

分かりやすい説明でとても勉強になりました!
参考にさせて頂きます♪
ありがとうございました!!

お礼日時:2016/05/24 23:23

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