自分から奥様に不倫をばらし、名前や住所を名乗ったことで、慰謝料請求されています。
アディー○法律事務所の弁護士が代理人となり、通知書が届きました。
あなたは彼が既婚だと知っていながら、不貞行為に及んだと聞いております。
これは不法行為にあたるので、あなたは奥様に相当の慰謝料を支払う責任を負っております。
つきましては、あなたの罪の認識を確認したく存じますので、必ず3日以内に電話をしなさい。
電話がなければ、通知なしに訴訟提起します。
と、書かれていました。
すぐに無料の弁護電話相談で聞いたところ、「下手に対応すると、向こうの弁護士に漬け込まれる。向こうはこちらの出方を待っているだけで、脅し文句だから、無視したほうがよいです」と、言われました。
約束の3日以内を過ぎました。
近いうちに、裁判所から通知がくると思います。
そこで私がお聞きしたいのですが、自分から、「ご主人とエッチしました」と言っていいのでしょうか?
向こうの証拠は、私が奥様にあてて送ったメールです。
文面から、私はご主人とエッチしたと書いてあります。
また、私が不貞行為を認めても、彼のほうが、「不貞行為はない」ということはあり得るのですか?
その場合、慰謝料はどうなるのでしょうか?
私は、彼が既婚だと知っていながら、十数回会いました。
そして、そのうちこ数回は性行為をしました。
ですが、彼は離婚にも別居にも至っていないのです。
彼は私に、「妻とはセックスレスである」「夫婦仲はあまりうまくいっていない」「妻はよく実家に帰る」などと言ってきました。
そして、会うときはいつも彼のほうから誘ってきましたし、もちろん私から誘った日もありますが、常に彼のほうが積極的でした。
彼の言ったことが事実ならば、彼が私と不倫してしまった原因のひとつとして、奥様にも責任があるし、事実でないならば、彼が私に嘘を言ったことになるので、どちらにしても私の責任は低いと主張したいのですが、みなさんの意見を聞かせていただけませんか?
そして、婚姻関係の平穏は、第一次的には、配偶者相互間の守操義務、協力義務によって維持されるべきものであり、不貞、平穏な婚姻生活の侵害についての責任は、不貞を働いた配偶者にあり、原則として、不貞の相手方(わたし)の責任は副次的にとどまるということを主張したいのですが、みなさんはどう思われますか?
A 回答 (15件中1~10件)
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No.15
- 回答日時:
>原則として、不貞の相手方(わたし)の責任は副次的にとどまるということを主張したいのですが、みなさんはどう思われますか?
それはそにたんさんが自分中心でしか物事を見れなくなってるからそう感じるだけで普通の人はそうは思いません
>わたし以外の人とデートしたり仲良くしたりするのを知りそれが耐えられず
これは奥様だけが感じる事が許される感情です
浮気相手が感じて良い感情ではありません
>自分から奥様に不倫をばらし、名前や住所を名乗ったことで、慰謝料請求されています。
なるべくしてなった結果なのでどうする事もできません
まさか、彼が離婚に踏み切ってくれるとでも思いましたか?
今や彼は奥方の同盟軍いや下僕状態?になってますよ
最初からこうなる事判って行動したなら理解できますが・・・、大丈夫ですか?
まぁ結果はどうあれ自己主張は誰にも止められませんのでお好きに・・・、とは思いますし、相手男性も世の中には乗ってイイ相手とそうでないが居る事を学ぶんじゃないですかね?
男性に意趣返ししたいのなら調停の時に他の浮気相手との証拠でも提示してみてはいかがですか?
No.12
- 回答日時:
奥様にバラした事で彼も貴方の敵になったのでしょうね。
不倫のルールを破ったわけですから。
貴方は腹いせの積もりだったのかもしれませんが、自分で首を締めてしまいましたね。
諦めて慰謝料払いましょう!
奥様は被害者ですからね。
No.11
- 回答日時:
混乱されているようなので、皆さんの補足を。
被害者は奥様で、加害者はそのご主人と不倫相手のあなたです。
ですので、悪いのは二人です。
ただし、民事ですので、誰を訴えるかは、奥様次第です。
離婚する場合は、両方に請求すると思いますが、
別れないのであれば、ご主人を訴えても同じ家計ですので、裁判費用をかけるだけ損になります。
ご主人は一緒に住んでますので、お金ではないペナルティがあることでしょう。
あなたに法的に請求できるのは慰謝料だけになりますので、あなただけ訴えられても致し方ありません。
お金で片が付く、と考えれば一生何か言われ続けるより、楽だともいえます。
>また、私が不貞行為を認めても、彼のほうが、「不貞行為はない」ということはあり得るのですか?
>その場合、慰謝料はどうなるのでしょうか?
彼が不貞したと認めるかどうかはあなたの裁判上はどうでもいい話です。
(どのみち、彼が浮気したと思っているから、奥様があなたを訴えているわけですから。そしてご主人とは裁判では争わないと思いますから)
あなたが不貞行為をしたかどうかが大切。
>「妻とはセックスレスである」「夫婦仲はあまりうまくいっていない」「妻はよく実家に帰る」
夫婦生活が破たんしている場合は、不倫の慰謝料を認められない場合があります。
しかし、破たんしているとみなされるのは、別居して何年も経過している場合や、すでに離婚の申し立てをしていて、条件だけの話合いであるなど、それなりの破たんが認められないとなりません。
それ以外は、どんなに喧嘩してても、別れる意志もないですし、不貞行為とみなされます。
ただし、内容によっては慰謝料の減額対象になるかもしれません。
奥様にも原因が、あるのでは、という点ですが、夫婦仲が悪ければ不倫してもいいわけではないです。
違う人と付き合いたければ、離婚して付き合えばいいわけですから、ね。
ただ、夫婦仲が破たんしていると思ってた、ということは主張していいと思います。
認められるかどうかはわかりませんが。
さて、しらを切るですけど、
メールは証拠としてありますので、難しいんじゃないでしょうか。
またご主人が不貞行為を認めている可能性があり、メールやラインのやり取りを証拠として押させられている可能性もありますよね。
逃げ切れるかどうかは未知数です。
万が一、嘘がバレたら心証がわるくなりますので、慰謝料金額が加算されるかもしれません。
またあなたの告白がありますから、なぜそのような嘘をついたのか? を追及され、不倫疑惑はなくなったとしても、迷惑行為で訴えられる可能性が出てくるんじゃないでしょうか。
反面謝罪した方が、減額要素となるようです。
しらを切るのは得策ではない気がします。
>婚姻関係の平穏は・・・
言っていんじゃないでしょうか。
主導権がどちらにあったのか、どれくらいのお付き合いなのか、などが金額に関係していきます。
しかし、あなたが奥様にばらしたのはまずかったですね。
夫婦関係を壊そうという意思があると取られ、増額対象になるかも。
嘘はつかず、言いたいことを言うのが一番いいんじゃないでしょうか。
しかし、言う内容もしっかり考えないと、反省なしとみなされますので、ご注意を。
No.10
- 回答日時:
>
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9283835.html慰謝料請求されたんですね
そりゃ奥様にしたら請求しますよ?
貴女が先に喧嘩売ったみたいなもんだからね
スルーしたらあなたに対して逆に失礼かと思います
貴女が売った喧嘩を奥様が買ってくれたんです
すでに自白しているから
(証拠が不十分でも自白があれば慰謝料取れるそうです)
今更しらを切ることできるのかな?
No.9
- 回答日時:
その男…最悪ですね❗
同じ男としてムシズがはしります。
奥さんは頭に血が登っているでしょうし、こんな男に何を言っても無駄です。
普通、男なら嫁を説得して穏便に済ませるもんじゃないですか?
貴女も悪いです。
でも、男の方がもっと悪い。
そこの解決にもありますが…無料相談でも何でも使って出来るだけ減額する事です。
でも、多少の出費は覚悟して下さい。
俺が貴女の立場なら悔しくて仕方ないです。
ただ、一つ言えるのは…いい社会勉強をしたと思って前に進んで下さいね。
不倫はダメです。
でも、世の中、そんな悪い男ばっかりじゃないですから。
No.8
- 回答日時:
自分から、「ご主人とエッチしました」と
言っていいのでしょうか?
↑
言うのは自由ですが、それは証拠になりますよ。
私が不貞行為を認めても、彼のほうが、
「不貞行為はない」ということはあり得るのですか?
↑
ウソをつけばあり得ます。
また、質問者さんに対する請求、訴訟と、夫に対する請求、
訴訟とは別物です。
だから、不貞を認めた質問者さんが敗訴して
夫が勝訴することはあり得ます。
その場合、慰謝料はどうなるのでしょうか?
↑
敗訴すれば支払い義務が生じます。
勝訴すれば生じません。
ですが、彼は離婚にも別居にも至っていないのです。
↑
その場合、慰謝料は別居、離婚したときよりも
安くなります。
常に彼のほうが積極的でした
↑
これはあまり関係しないですね。
結局、自分の意思で不倫したのですから。
彼が私と不倫してしまった原因のひとつとして、奥様にも
責任があるし、事実でないならば、彼が私に嘘を
言ったことになるので、
どちらにしても私の責任は低いと主張したいのですが、
みなさんの意見を聞かせていただけませんか?
↑
この程度で妻に責任がある、というのは難しい
です。
また、夫の責任は夫の責任で質問者さんの責任とは
別物です。
主張は構わないと思いますが、あまり期待できません。
婚姻関係の平穏は、第一次的には、配偶者相互間の守操義務、協力義務によって維持されるべきものであり、不貞、平穏な婚姻生活の侵害についての責任は、不貞を働いた配偶者にあり、原則として、不貞の相手方(わたし)の責任は副次的にとどまるということを主張したいのですが、みなさんはどう思われますか?
↑
良いんじゃないですか。
多少の減額が可能になるかも知れません。
No.7
- 回答日時:
そうですね。
彼は何を考えているのでしょう?そして、奥さんも何様のつもりなんでしょうね?他の方々も仰ってるように、あなたも、無料相談して、慰謝料なんて、払わずに済むように断固として、戦いましょう。無駄金だけは使わないように。
No.6
- 回答日時:
まず裁判になると、不貞の事実があったかどうかの検討です。
「自分から奥様に不倫をばらし」ですから、不貞は確定でしょう。
で、次に奥さんが求める慰謝料の額が妥当かどうかが問題になります。
ここで、事実関係とあなたの考えを述べれば、それによって減額になるかもしれません。
判決に不服なら控訴もできます。
ま、最終的にはそれなりの慰謝料を支払うことになるでしょうね。
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さぁほさん、ありがとうございます。
彼が奥様の行動を止めてくれなかったのは残念に思います。
彼と相談しようにも、もう連絡がとれませんので
わたしが抵抗できるところは、夫婦が離婚にも別居にも至っていないところを強調するしかないと思っています。
男性のほうから誘ってきたのに、どうしてこんな目に合わなければならないのでしょうか。
言葉が悪いですが、彼は無傷で済んでいるわけです。
離婚にも別居にも至らず仲良く暮らしている。
そして私にだけ慰謝料請求。
二人でやったことなのに、信じられません
すみません、どういう意味でしょうか?
私が敗訴して、夫が勝訴するって、どういう意味ですか?
私が彼と争うってことですか?
二人で行った共同不法行為なのに、私と彼が争うのですか?
それとも、奥様の私に対する請求で私が負け、奥様の彼に対する請求で彼が勝つって意味でしょうか?
わたしが不貞を認める=彼も不貞をしたことになりますよね?
法廷で、不貞を推測させるような動画を見せれば、彼は言い逃れできませんよね?
わたしも、文面では「ご主人とエッチしました」と言っても、文面だけでは信じないからしらを切るという方法もできるのですか?
たいやまさん、ありがとうございます。
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とにかく夫婦の財布は別物だと思い込んで割り切るしかないです、(彼から半分以上とりかえす)
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では逆に、ケンカを買わないということはバカにされたということですか
こんなにも詳しく、親身にご解答してくださってほんとうにありがとうございます
私は、かれの浮気癖があまりにひどいので一時の感情でおくさまに彼の浮気をばらしました
わたし以外の人とデートしたり仲良くしたりするのを知りそれが耐えられず、彼への嫉妬心から、おくさまにばらしました。
ほんの出来心、いたずらこころです
おくさまに知らせれば彼の耳に入り、彼が問いただされると思ったからです
そして彼が改心してくれるとおもったからです
シラを切ってはいけないのですね
いまさら嘘をいっても増額対象になるのですね
奥様に送った内容が事実でないと言ったらこんどは別の罪で訴えられるのですね
ありがとうございました