A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
法的には問題ありません。
請求書と領収書(振込であれば不要)で十分問題ないのですよ。
だって、第三者への支払いで、税務上必要となる内訳も請求書で確認でき、あとは支払事実が証明できれば、業務上の経費として問題ないのです。
請負だろうがなんであろうが、何でもかんでも基本契約のような契約を結ぶ必要はありません。あなたはコンビニで物を買うときに、基本契約などを取り交わしませんよね。取引ごとに取引価格の提示や確認を行い、取引条件(現金・クレカ・プリペイド・ポイントなど)を決めて取引しますよね。
会社だからと言って、すべてに契約書の類が発生するわけではありません。単発の取引であれば、必要と思われる最低限のもので十分なのです。
ただ、毎回いわゆる単価のようなものが変わって予算管理ができないとかというのであれば、オイル交換1Lいくら、作業工賃いくらなどのような取り決めをするための契約をしてもよいかもしれません。しかし、契約ともなれば、あなた方が必要と考えていても、相手側が嫌がる可能性もあります。
法律では口頭のやり取りでも契約が成立すると言われています。争いとならないようにそういうリスクを感じるときに段階的にいろいろな書類のやり取りを考えるのです。見積もりをもらい納得できたのであれば、口頭で依頼し、結果支払いまで終われば、だれも問題にすることはないでしょう。
あまりにも、同じような修理等で金額に変動をさせるような業者であれば、業者の変更を踏まえて検討すべきです。ただ、業者の選定等は、経営判断の一つでしょうから、与えられていない権限であれば、経営者等の上席に者に判断させましょう。
最後に極端な例でいえば、会計税務の処理上およびあなたの会社の経営方針が許せば、領収書だけでもよいのです。車検や車両の売買など法定費用などが含まれない修理であれば、第三者は払った事実と目的がわかればよいのですから、領収書の但し書きで十分なこともあるのですからね。
No.3
- 回答日時:
事前見積&契約といった手続きをとって修理金額を確定させる必要が無ければ、修理終了後の請求書だけで処理しても問題はないでしょう。
ただし想定外に高額であった場合などに揉めることが考えられますので、その点の配慮を怠りなくやっておく必要があるでしょう。「修理の都度注文書と注文請書、見積書といった書類を作成しておけば」上記以外では、通常はこれで十分なんではないでしょうか。
ご質問の「大げさな契約書」が何を指すのか判りませんが、頻繁に見積・注文が発生するので、基本契約書としてベースとなる要素は予め決めておき、個々の契約を簡略化する方法も業務内容によってはあるでしょう。
No.2
- 回答日時:
>修理業者と現在請負契約を交わしてないのですが…
請負契約とは、一つの仕事の完遂を依頼して、履行されたら対価を支払うことの約束です。
一度契約したら未来永劫続くものではありません。
>その都度、修理内容や修理期間、金額が変わります…
どうしても契約書と名が付くものがほしいのなら、その都度契約を結んで書類を作成しないといけません。
>修理の都度注文書と注文請書、見積書といった書類を作成しておけば…
事前の値段は知りたいでしょうから見積書は必要だとしても、注文書や注文請書は必ずしも必須ではありません。
契約は口頭だけでも十分成立するのです。
今初めて新しい業者と取引するのならともかく、気心のよく知れた業者に発注するのなら、そうそう格式張ることもないでしょう。
特に注文請書は印紙税の対象ですから、なくても支障ないなら作らない方が利口です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7102.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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