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物件を販売した際にリース会社へ返信する請書の押印は実印ですか?それとも通常の代表者印ですか?

A 回答 (2件)

基本的に印鑑証明書を添付しないのであれば、法務局届出印(通称実印)である必要はないはずです。

だって、確認の使用もありませんからね。

ただ、リース会社など相手からすれば、そこまでの知識のない営業マンもいるでしょうし、面倒であれば無難に実印を求めることでしょう。

私が顧客からの希望でリース契約で販売した際には、リース会社から実印であることを求められていない(印鑑証明書添付や法務局届出印)、単なる代表印であれば、実印以外の押印で済ませますね。
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リース会社に直接聞いたらどうですか。


会社によって違いますから。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
そうしてみます。

お礼日時:2016/07/11 15:29

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