この人頭いいなと思ったエピソード

男の子ですが、女の子の名前を取りたい。

綾野世娜という名前は男の子にとって法律的に取れるが?

取れなかったら、なぜですか?

質問者からの補足コメント

  • 外国人が帰化したい際に、この名前を取れるなら、どうすればいいの?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/09/03 22:54

A 回答 (5件)

4番です。


知識不足なので推測で書くことをまずはお許しください。

> 外国人が帰化したい際に、この名前を取れるなら
帰化に関する「氏」「名」の取り扱いは次のようになっております。
 http://kikajp.net/kika_go_no_shimei.html
先に紹介いたしましたように、問題の『娜』は戸籍統一漢字と言う大きなくくりでは存在いたしますので、帰化の際には使用できると考えます。

それを理由に子の名前として使いたいというのであれば、やはり先の回答の様に行政と争う必要があるのではないでしょうか?
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> 男の子にとって法律的に取れるが?


『法律的に』と言う意味が理解できません

1)子の名前としての届け出に際し、「常用漢字表」か「人名用漢字表」のどちらかに載っている漢字であれば、戸籍名として使用できます。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji86.html
http://住民票.com/?p=1693

そして、下記のサイトで漢字検索した結果・・・使用できません。
文句があるなら国に対して裁判を起こしてください。
【法務省hp 漢字の検索】http://kosekimoji.moj.go.jp/kosekimojidb/mjko/Pe …
  世(セ)→載っている
  娜(ダ・ナ)→子供に使える漢字に絞ると出てこなかった。


2)当人の希望による改名であれば、改名する為の法定理由が必要です。
 http://matome.naver.jp/odai/2142103230634534601
この回答への補足あり
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戸籍ではなく、ペンネーム、芸名、としては自由です。



ご自由にどうぞ。
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名前を取るってどういう意味ですか。


生まれた赤ちゃんにこれから名前を付けるのですか。

もしそういうことなら、名前の付け方ら男も女も法律上の区別はありません。
男の子に「花子」、女の子に「太郎」と付けたってかまいません。
それで出生届は受け付けてもらえます。

ただ、使用する漢字は常用漢字と人名用漢字に限るという条件があります。
「娜」の字は常用漢字でも人名用漢字でもありませんので、男の子であろうが女の子であろうが使えません。
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いかなる名前であっても


法律上、この名前は「男性名である」「女性名である」というルールはありません。
よって、男性が女性らしい名前を付けられても、また逆の場合においても
人名に使える常識的な名前であれば、つけられます。

改名においては元の名前を変える明確な理由などがいります。
その場合においても、改名した後の名前が男性名であろうとも女性名であろうとも
自身の性別とは関係ありません。
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