dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

出版物等に歌詞を掲載する場合著作権料を支払う必要があるのはわかるのですが、歌の楽譜を作成する場合、楽譜上に記載された(歌うための)歌詞の記載も「歌詞の掲載」に当たるのでしょうか?

例えば、曲は著作権切れで、歌詞のみ著作権が生きている楽曲の場合、器楽やヴォカリーズ向けの楽譜を作るならば一切の手続き、著作権料支払いはいらないと思いますが、歌の楽譜として楽譜上に発音を記載した場合、著作権料の支払いが必要となるでしょうか?

また、演奏する場合についても、言葉をつけて歌うことには器楽で演奏するのとは別個に著作権料支払いの必要が生じるのでしょうか?

お詳しい方、ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

楽曲は歌詞+伴奏で成り立っていますから、コレを分ける事は出来ません。


歌詞だけ、曲だけ、という使用料では無いと思います。
例えば、カラオケや替え歌などでも使用料は発生しますから、歌詞だけ使用も同じく例えば、朗読公演などでも使用料は発生します。

著作権使用料は営利目的の場合にのみ発生しますから、例えば楽曲披露する場合でも無料公演などでは使用料は発生しませんが、入場料やイベント料金を取ると規模に応じて使用料が発生します。
また、本を作る場合でも、楽譜を作る場合でも、基本的にソレを販売しなければ使用料は発生しませんが、法人や営利団体が作るとなるとまた違う様です。

また、Youtubeへのアップなど、不特定多数が見る場合ではサイト運営側が著作使用料に関して取り決めを行っていますから、クレジットして置けばそれで大丈夫です。
ですが、個人のサーバやJASRACと許諾契約して居ないサイトなどにアップする場合に於いてはクレジットと共に著作権者の許可が必要です。違法アップロードにされかねません。
また、この場合も営利目的なら使用料が発生します。
また、歌詞サイトなども有りますが、クレジットは必要でしょうし、許可も必要だと思いますが、基本的には大手のサイトはJASRACと許諾契約してるものが多いですね。

なので、本来で有れば、例え一部抜粋でも、その言葉がその曲を連想させるものなら、例えば、販売出版物に記載する場合はクレジットが必要でしょうし、場合に寄っては使用料が発生すると思いますが、その辺はJASRACに確認が必要だと思います。
まあ、現状では一部抜粋だけでは使用料までは請求しないと思いますけどね。

私も曖昧なので詳しくはコチラで見て下さい。
http://www.jasrac.or.jp/info/
    • good
    • 0

>楽譜上に記載された(歌うための)歌詞の記載も「歌詞の掲載」に当たるのでしょうか?



そうです。
だから、著作権利者の許可なり使用料が必要になります。
    • good
    • 0

原作者を記せば良いのです。

作詞○○と。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!