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私が考える少年法改正の「私案」にご意見下さい。
<1><2><3> の一部分でもかまいません。賛否と理由をお願いします。


<1> 選挙権の年齢に合わせて、少年法の対象年齢を18歳未満に引き下げる。

・民法の成人年齢を18歳とする方向で議論が進んでいますが、今回の年齢引き下げ議論では「少年法」は対象外です。


<2> 殺人などの凶悪事件を起こした場合は、少年法の保護の対象から外す。

・少年法の保護の対象から外すだけで、情状酌量で減刑されることも十分あり得ます。
・凶悪事件で有罪判決を受けても、一生名前も報道されず、「前科」もつかないのはおかしいです。他の「少年法」に関係したQ&Aを読むと、“どうせ少年法で保護されるから”と、平気で事件を起こすことがあるようです。


<3> 加害者の「親」にも、金銭面を中心に相応の償いを求める。  

・加害者の「親」も、少年法のおかげで結果的に保護されます。「親」の名前も知られることなく、当然「親」は謝罪しなくても済みます。被害者による損害賠償請求でも、多くの場合「親に責任なし」という判決になるようです。

[参考]容疑者の「親」、謝罪の必要はある・ない?
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9395865.html


<1><2><3> の一部分でもかまいません。賛否と理由をお願いします。




同じタイトルで質問を投稿しましたが、投稿後サイト上の自分の質問を読んで、とんでもなく長文であることがわかりました。これでは回答が少なくて当然です。
話も「少年法」から離れていきましたので、私が考える細かい内容を省いて、再度投稿します。
もし、私が考える詳しい内容を確認されたい場合は、下記Q&Aをご覧下さい。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9429498.html

A 回答 (3件)

1、2 には賛成です。


2に関しては、どこからを凶悪犯罪とするかの設定・判断が
難しいと思います。

3は、反対です。
 前提として、18才以上を選挙権を持つ成人とするならば、
 親の監護権から離れ、場合によっては生活すら共にしていない、
 一社会人として存在することを認めるわけですから、
 親が、成人した子供に対し連帯責任を持たなければいけないという、
 日本社会での風潮、マスコミの対応には、甚だ疑問を感じています。

 一成人として認めるならば、責任もその個人が負うべきで、
 かつての日本のように、家族で生活し、
 成人後も実家で生活していた時代なら、行動や金銭面に関しての
 異変等も気づくこともあり得るでしょうし、監督責任も
 問われてしかるべきと考えますが、現代の生活状況を考えると、
 独立して、遠く離れた地域で生活している子供に関して、
 親の責任を問うのは、非常に難しいというか、違うのではないかと
 考える次第です。

 30過ぎた大人が事件を起こしたときに、マスコミが実家を探り当て
 年老いた親に対して、「どう思いますか?」と、
 マイクを突きつけているのを見ると、奇異な感じを受けるのは
 私だけでしょうか・・・・。

 参考までに。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

<2><3>に関してですが、前質問
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9429498.html
では、疑問に思われている点も含めて書きましたが、投稿後サイト上の自分の質問を読んで、とんでもなく長文であることに気付きました。
これでは回答が少なくて当然ですので、私が考える細かい内容を省いて再投稿しました。申し訳ありません。

<2>のどこからを凶悪犯罪とするかの設定・判断は、確かに難しいです。
私は総理大臣でも法務大臣でもありませんので、実現の可能性はありませんが、真面目に真剣に考え、次のような結論になりました。

--------------
故意の行為により被害者が死亡した場合。ただし無免許運転は「故意」とみなす。
--------------

他の候補として、「裁判員裁判に相当する犯罪」も考えましたが、次の点で具合が悪いと思いました。

“殺意があった”のか“なかった”のか争われることが多いです。
無免許運転で死亡事故を起こし現場から逃走しても、
“無免許運転を繰り返していたので運転の技能があり、危険運転ではない。”(亀岡事故)
“初めて運転したので(もちろん無免許)未熟運転であり、死亡事故を起こし逃げても悪質ではない。”(豊中事故)
と、よく解らない温情判決。

できる限り客観的に判断できる基準のほうがよいと思いました。

<3>については、少年法対象年齢が18歳未満になったなら、18歳以上の犯罪に親の責任を問うのはおかしいです。(前質問で明記しています)

>30過ぎた大人が事件を起こしたときに、マスコミが実家を探り当て年老いた親に対して、「どう思いますか?」と、マイクを突きつけているのを見ると、奇異な感じを受ける…

全く同感です。

お礼日時:2016/09/26 05:01

1に関しては概ね賛成です。



ただし、現状でも少年法の適用によって家庭裁判所に送られた事件であっても、
家庭裁判所が刑事処罰が妥当だと判断すれば、
20未満でも逆送といって少年法ではなく、大人と同じ刑法で処罰されるケースも多くあるので、
20歳未満はすべて少年法で守られているという状況ではありません。

2に関しても概ね賛成と言えるのですが、
凶悪事件とする基準が不鮮明なのでまずはそこをどう考えるか・・となります。

単純に殺人事件=凶悪事件とすると、
子供が公園で友達と遊んでいる時、
誰かとぶつかって何らかの事情で相手が死んでしまった、
という場合はどうなるでしょうか?
殺人?それとも事故?

それが意図的なら殺人だと思うので=凶悪事件という事になってしまいますよね。

そして意図的じゃなかったら事故ですよね。

となると、凶悪事件=刑法によって処罰、となるので
意図的だったという証拠が無ければ、
意図的だとする事も出来ない訳ですから、
仮に不良少年が集まって、意図的に殺人を行っていたとしても、
大人の裁判の様に、証拠が無ければ罪に問えないという事にも繋がります。
※これは非常に重要な事でもあります。

現在の少年法は、少年への罰や償いではなく、
更生をメインに考えられた法律なので、
もし、その様に不良少年たちが事故か事件か見分けがつかない事件を起こした場合であっても
少年たちの素性や非行歴などを元に、更生という理由で少年院へ送る事が出来ます。

つまり、場合によっては少年法が適用された方が厳しい対処ができるという場合もある
という事もあるのです。

1・2・3のすべてに関して、質問者さんの言いたい事や意見は良く解るのですが、
質問者さんの場合は、1つや2つの例を主に挙げてすべてを考えている節が見受けられます。

確かに、質問者さんが想定しているケースの場合は、
質問者さんがいう意見の方が適していると思われる部分もあるのですが、
違う例題の場合には、逆に適さないという場合もある事なので、
その辺の幅広い知識ともっともっと考慮しなければ、
本当に正しいとは言い切れないと私個人は考えます。

また、質問者さんが言う、実名報道や前科ってそんなに重要な事ですか?

前科というのは警察だけが活用して利用する物なので、
我々社会人には前科という物は無関係な物ですし、
実名報道って、ある意味「晒し首」的な処罰的な意味合いではないのでしょうか?

その様な意味合いで求めているのであれば、それは非常に危険な思考の元だと思います。

その思考が発展すれば、暴力には暴力で報復を・・となる可能性もありますし、
やられた物はやり返せ!攻撃されたら倍の報復だ!という思考にたどり着く可能性が大です。

話が逸れそうなので話を元に戻しますが、

質問者さんは、少年法は少年を守るだけの法律だという考えが強いようですが、
少年法というのは、場合によっては、
あんぱん1つを万引きしただけで少年院へ入れられる場合もある
ある意味厳しい法律でもあるのです。
(もちろん、更生を第一に考えている為であり、家庭環境や少年の非行歴などすべてを考慮しての結果ですが)

私の言いたい事が伝わるかどうかわかりませんが、
法律に関して意見を持つ場合においては、もっと広い確実な知識を得る事と、
様々なケースにおいて想定する事が最も重要な事になります。

想定数が少なく偏った想定でその答えを出したつもりでも、
想定が変われば、誤った答えになる=それが法律の持つ一面でもある、
という所まで考えてみてください。

簡単に見えて実は簡単ではない、それが法律の分野ですし、
貴方の意見も場合によっては正解でも、場合によっては不正解にもなる、
という事まで理解し、それでも現状を変える必要があるか・・と考える話になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

「私案」の「凶悪事件」の定義ですが、前質問
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9429498.html
では書きました。しかし投稿後サイト上の自分の質問を読んで、とんでもなく長文であることに気付き、これでは回答が少なくて当然ですので、私が考える細かい内容を省いて再投稿しました。申し訳ありません。

私は総理大臣でも法務大臣でもありませんので、実現の可能性はありませんが、真面目に真剣に考え、次のような結論になりました。

--------------
故意の行為により被害者が死亡した場合。ただし無免許運転は「故意」とみなす。
--------------

>子供が公園で友達と遊んでいる時、誰かとぶつかって何らかの事情で相手が死んでしまった場合…

は「故意」ではありませんので、「私案」の「凶悪犯罪」にはあたりません。
なお「故意」であるとの認定は、裁判所が行います。(前質問で明記)

>あんぱん1つを万引きしただけで少年院へ入れられる場合もある…

実際にそうなれば、テレビの定時のニュースでは絶対報道しませんが、情報番組が取材して、「実は厳しい少年法」のようなタイトルで取り上げるような気がしますが…。

“あんぱん1つを万引き”は、皆様にご意見をお願いしている「私案」では、現行と何も変更ありませんが…。あっ、19歳が“あんぱん1つを万引きした場合”は、違ってきますね。

お礼日時:2016/09/26 06:26

全て賛成です


官僚になってぜひ変えて下さい
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

申し訳ありません。私は総理大臣でも法務大臣でもありませんので、ご意見を頂いても実現しません。

お礼日時:2016/09/26 04:12

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