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7月に、友達に6万円かしました。
まだ返してくれなくて、
催促したら、2万円ずつで5回払い、4万円多く、返してあける、と言われました。

本当に返してもらえるか自体、不安ですが、もし、本当に4万円 多く返してくれたら、受け取っても問題無いのでしょうか?

A 回答 (6件)

まず、返してくれない。


4万円多く返してもらったら、いずれ「あのとき4万円あんたに貸した」と言い出しかねないから、受け取らない方がいいです。

あなたがいくつか知らないですが、利息制限法に引っかかってますから、警察のお世話になる可能性がでます。
実話を紹介しましょう。

Aは金に困ってました。
そこで近所に住むBに10万円を借りました。そのとき「月に1割の利息をつける」と約束して、文書にまでしました。
翌月、利息1万円と元本返済として2万円、合計3万円をAはBに渡しました。
返済を受け利息も受け取ったと文書に記録までしました。

元々BはAに金を貸すつもりは全くなく「困ってる。今10万円ないと、一家心中しなくてはならない」と泣きつかれて、しぶしぶ貸してるのです。
Aから「こういう事は文書にしておかないと争いのもとになる」と言われ、金銭消費貸借契約書を作成しそこに利息は一か月で1割と記載したのです。

一月後に元本と利息を持ってきたので、Bは安心しました。
次の月も同様に返済してきました。
「ご近所さんだから、頑張って返済してくれてるんだな」と思ってた矢先に、警察が来て家宅捜索をされました。
出資法違反なのだそうです。

Aが「法外な利息でBが金を貸し付けている」と警察に訴えたのです。
Aは裁判所に家内の動産の差押えをされ、競売されるなどされていて、もう破産状態だったのです。
詐欺と言いたいところですが、Bが加害者でAは被害者なのです。

気を付けてくださいね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
心配しているところを書いていただいたので、ベストアンサーに選びました。
子供の話なのです。
相手がそこまで企んでいるかは?ですか、欲を出さずに、貸したぶんだけ、早く返してもらうように伝えます。
書いていただいたことを伝えたら、納得すると思います。

お礼日時:2016/12/05 04:04

こんな奴とは付き合わない方が良さそううだと。


本当にそんな返し方をして来たら利息程度は
受け取って二度と貸さない事ですな!
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
その通りだと思います。

お礼日時:2016/12/05 04:07

次からは貸さないようにしてください。


私も以前に親しい友達にお金を貸してあげた事が何回かあり
その友達は利子つけて返してくれてたので信用がありました。
ですが、最終的には返さずにとんずらされました。
なので、お金を貸す=あげると思った方がいいです。
それが嫌なら貸さない事。

お金がないから借りるわけなので
返すお金がなかったら返してもらえませんからね。
そういう人は、お金を使うのに計画性をもっていないズボラ人間なのであてになりません。
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この回答へのお礼

本当にそうだと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/12/05 04:08

からかわれている可能性もあるから えっ4万円も多く返してくれるの?利息?いつ迄に返してくれるの?などと話しを詰め出来れば一筆書

いてもらいましょう
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/12/05 04:08

受け取ることに問題はありません。


でも、そのことをきちんと証拠として残しておきましょう。紙に書いて相手の記名捺印をもらっておきましょう。でないとそれも言った、言わないの話になってしまいそうです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/12/05 04:08

問題ありません、商売で、お金を貸してるわけでは、ありませんから。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/12/05 04:09

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