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カルチャーセンターで講座を開くことになり、チラシに出す写真の事で質問です。
そのチラシは新講座紹介と、無料体験の知らせに一冊出して欲しいとの事なのですが、センターのHpにも出る事を聞き、今後センターで月謝を取ることになるので、著作権を考えると無理……と思うのですが……
海外で買った洋書の場合、表紙だけを小さく出すことと、センターのHpに出しすことは可能でしょうか?

因みに、本はコペンハーゲンで買ったアンデルセンの切り絵の本で、大人への絵本講座です。

A 回答 (1件)

ご質問の趣旨は、「書籍の表紙」をチラシやカルチャーセンターのホームページに


作者に無断で掲載することは著作権侵害にあたらないか、ということでよろしいでしょうか?

結論から申し上げますと、著作者の許諾を得ないで「書籍の表紙」部分を写した写真を
チラシ等に掲載することは、著作者の権利を侵害することになります。

「書籍の表紙」は、書籍の内容(文章等)とは別にそれ自体で一つの独立した著作物であると
考えられますので、本来は表紙デザインの制作者に掲載の許可を求めるべき事案と思われます。

本の表紙が、独立した著作物であることは、平成21年の東京地裁判例
「著作権侵害差止等請求事件」(平成21年(ワ)第23051号)で
明かです。

今回のケースでは、具体的にはカルチャーセンターが表紙の著作権者(作者又は出版社)と
連絡を取り、チラシ等に掲載することにつき許諾を得ることが必要です。
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この回答へのお礼

質問後カルチャー側にはご理解を頂き(あまり著作権をご存知無く)、以前講座をした時の自分の姿が写り、受講生の後ろ姿だけの写真を、その時の主催者側に了解頂いて出すことに致しました。
あたりまえの事ですが、改めて認識出来ました。
ご助言ありがとうございました!

お礼日時:2017/01/03 13:53

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