
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
大臣の任命、罷免は内閣総理大臣の専権事項(憲法68条2項)であって、内閣の権限ではありませんので、閣議にかける必要はありません。
ただ、罷免には天皇の認証が必要であり、認証には内閣の助言と承認が必要であって、これは閣議によりますが、総理の専権に反する助言と承認はなし得ないので、ただ賛成のみの閣議は無意味であり、この場合は助言と承認は要しないという説もあります。やる気がない大臣を指名したり、理由にならない理由で罷免すれば、国会と国民を愚弄したことになり、内閣総理大臣不信任の理由になります。
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