プロが教えるわが家の防犯対策術!

内閣総理大臣は、自由に閣僚を任命できるのでしょうか?
例えば、本当に青天の霹靂でいきなり大臣に任命したはいいが断られたのを、無理矢理任命するなんて可能なんでしょうか?

また逆に、大臣を罷免する時は自由にクビにできるのでしょうか?閣議等にはかるとかの必要はないのでしょうか?

A 回答 (2件)

小生の拙い理解では、本人の了解がなければ任命しても効力がないと思いますよ。

一方、罷免は任意ってことですから、自由にクビにできるのでしょう。政治的にはどうだか分からんのですが…。以下は憲法の該当条文のつもりです。


第68条  内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
 2   内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど~ φ(..)m
ありがとうございました~^^

お礼日時:2001/07/01 11:50

大臣の任命、罷免は内閣総理大臣の専権事項(憲法68条2項)であって、内閣の権限ではありませんので、閣議にかける必要はありません。

ただ、罷免には天皇の認証が必要であり、認証には内閣の助言と承認が必要であって、これは閣議によりますが、総理の専権に反する助言と承認はなし得ないので、ただ賛成のみの閣議は無意味であり、この場合は助言と承認は要しないという説もあります。
 やる気がない大臣を指名したり、理由にならない理由で罷免すれば、国会と国民を愚弄したことになり、内閣総理大臣不信任の理由になります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

閣議の承認はいるが反対は許さんって・・・・^^;
ありがとうございました~^^

お礼日時:2001/07/01 11:51

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!