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昨年末から、大阪市消費者センターに相談をしておりましたが、対応が怠慢で、言う事も二転三転しており、相談員の資質を疑いたくなります。
クリーニング問題なのですが、最初の状態が分からないからと言い、立証が困難なので業者に言えない!その後、苦情を上役に言ったら、一旦態度を改め対応するそぶりだったが、また、立証が困難、センターは強制力がない等、消極的な発言を並べてきました!
そして、最終的には、弁護士に相談しろ。と、言ってくる始末です。
上役も、「業者に確認しましたが、センターが入ったところで、考え方、方針はかわりません。と、言ってますので、これまでです。」と言ってきました。
そもそも、消費者センターは、業者と平行線にあるから、皆んな電話しているわけですよね!
この上役の論理でいくと、消費者センターは何をしている所かと、いうことになりますが、皆さんはどう思われますか?
私は、非常に遺憾であり、許せません!
どうすべきでしょうか?

A 回答 (1件)

消費者センター(業者に対する強制力がない)や警察の生活安全課(民事不介入の考え方がまだ残っているので告訴をなかなか受理しない)はあてになりません。


自分でクーリング・オフ通知/内容証明などを出したりします。(但し文面によっては相手の業者お抱えの弁護士からが逆に訴えられることもあります)
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この回答へのお礼

公務員は、公人ですので、不祥事を起こせば、民間よりも厳重に処罰されます!但し、表向きはです〜〜公正職務審査委員会にかけてやればいいのです!でも、どういう審議をしているかは、出席できないので、ある意味、闇の中です!都合の悪い事は、うちわでもみ消して終わりってとこかな!

お礼日時:2017/01/22 02:46

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