プロが教えるわが家の防犯対策術!

別居前の児童手当について

1月から離婚を前提に別居中で、今月中には協議離婚する予定です。

児童手当についてなんですが、2月分からは、転居先の市から受給されることになりましたが、1月分まで(2月支給分)までは、転居前の市から、旦那の口座に支給されると言われました。

キャッシュカードは私が持っており(子供手当専用口座なので)今までは私が引き出していたのですが、2月支給分は引き出ししてしまったら、訴えられますよね...

児童手当は諦めて、引き出しをせずにキャッシュカードを返却した方がよいですよね...

転居前の役所では取り合ってくれないので、ここで相談させていただきました。

A 回答 (3件)

離婚成立時に話ができる様であれば、一言お断りして児童手当分を引き出してキャッシュカードは返却することです。


市役所では振り込み口座変更手続きは受け付けるはずですが、但し変更後の振り込みが遅れることもあります。
しかし、転居後の手続きは無理があるかもしれません。
離婚前と後では口座の取扱いが違てきますので元夫の訴えがなければ良しとすることです。
    • good
    • 0

犯罪にはなりません。


先にも書きましたが、児童手当は「子供の為に使いなさい」という限定が一応はあります。
ですので、子供の監護をしていない旦那には権利がありません。
離婚届けは、その児童手当を降ろしてから提出すればいいのです。
    • good
    • 0

児童手当は、「子供の手当て」ですよ!


相談者さんが、子供を連れて別居すのであれば、権利は相談者さん側にあります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

私が子供を連れており、監護しております。

旦那は不労のため、児童手当が入れば万々歳になると思います。

子供の手当て、ですが、振込先が旦那名義の口座なので、勝手におろすことは犯罪になるのではないかと思いまして
...

お礼日時:2017/02/09 11:11

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!