幼稚園時代「何組」でしたか?

介護の仕事を始まましたが
日勤は9:00から 18:00まで 休憩は30分
早出は7:00から 16:00まで 休憩は30分
遅番は12:00から 21:00まで 休憩は30分
当直は16:30から 翌9:00まで 休憩はなしです。

早出遅番当直はその時間帯の9人の様子をかかなくてはならないので
休憩時間をその作業にあてているため実質的に休憩時間はなしです。

これって明らかに労働基準法違反だと思います。
6時間を超える仕事は1時間の休憩を設けなければならないと思います。

労働基準局に話したほうがいいのですかね?

質問者からの補足コメント

  • 労働基準監督署に聞いたら8時間を超える場合は
    45分+15分の休憩がないといけないと教えてくれました。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/03/01 18:53

A 回答 (1件)

> 労働基準局に話したほうがいいのですかね?


そうしましょう。
なお、これが明記された就業規則があれば、それを示したほうが良いです。
なんか、雇用者が言い訳しそうなので。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/02/23 21:30

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