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バイクの無免許運転幇助の誓約書

バイクを友人に譲る時、無免許運転をしないという誓約書を作る時、車体ナンバーの記述だけで大丈夫でしょうか?
それとも、車体ナンバーとナンバープレートの番号なども書かないといけないでしょうか?まだ、廃車届けを出して新しいナンバープレートを貰ってないのですが…

A 回答 (1件)

名義変更さえすれば、誓約書は不要です。


名義変更しないで渡すなら、幇助罪だけではなく
・駐車違反の反則金はあなたが支払う
・事故を起こした時の被害者への損害賠償金をあなたが支払う
事を覚悟してください。
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