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婚約破棄についての質問です。

私の友人からの相談です。

本人は相手に対してプロポーズをして婚約予約状態になりました。
そして…相手側両親、親族への御挨拶も終わり、友人側の両親、親族への挨拶も終わり…
両家両親顔合わせも終わりました。
結納は両家同意の上でなしとの話になりました。

しかし…突然相手が結婚をしたくないと一方的に伝えてきました。友人は何もしていませんし、相手側から一方的に。

この場合、婚約破棄の慰謝料請求は出来るでしょうか?

私の見解では…
①プロポーズをして婚約予約状態になっている
②友人などに婚約者を紹介し将来を見据えている
③両家への挨拶、顔合わせもしっかり済ませている
④本人は婚約しているので結婚に向けて準備をしている

上記4項目でも正当に婚約状態にあると私は思いますが、他の皆様の答えも教えて頂きたいと思い投稿致しました。

よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

法律上、婚約破棄です。

①~④までの全てにおいて婚約破棄に該当します。法律上の婚約破棄の条件は、憲法24条を基本にしていますので、両性の同意があれば婚約と見なされます。親への挨拶とか指輪の交換がなくても良いのです。

慰謝料と実質的な損害を賠償してもらえます。つまり、④番が実質的な損害賠償の成ります。どの程度何を準備されたのか分かりませんが、準備に要した金額を請求しましょう。

更に、結婚の準備のために勤務先を退社したのなら、勤めていた場合に得られる収入の何十ヶ月分かは支払ってもらえます。もちろん慰謝料もです。ここで書いていることは法律上、という意味です。請求するかしないかはお友達の自由です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
勉強になりました。

お礼日時:2017/03/06 12:04

マリッジブルー?


今の状態がどうなのかわからんけど、結婚できるのが、ベストじゃない?
少し、時間をおいてみたら?
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損害があれば請求は出来ますが、無ければ出来ません。



女性は自分の都合の悪いことは言わないので色々彼にバレた場合もあります。

先ずは貴女は他人なので関係ありません。

友人と元彼が話して決める内容です。
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>この場合、婚約破棄の慰謝料請求は出来るでしょうか?


数十万円の慰謝料請求は可能かもしれません。
金額はどのタイミングで婚約破棄を申し出したのかなどによります。
婚約までの交際期間や、婚約後の期間、年齢などなどですね。

婚約指輪は送られたんでしょうか?
過去の判例などからも、1、2、3で家庭裁判所も婚約状態を認めるでしょう。
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