
弊社は中国企業Aの日本法人B(Aの子会社)と取引を行い、弊社製品を中国企業Aの中国国内の顧客(複数社)へ直送する契約となります。このような取引は問題ないのか、また契約時に注意することがあれば教えて欲しいです。
★製品は「電子部品」です、制限や禁止される物でない汎用電子部品です*支払決済はB社→弊社です。
運送費用についてはCIFベースで国内請求(決済)、中国での引き取りは中国顧客が関税、増値税など支払って引き取ります。出荷もとは弊社で引き取りは中国顧客、ただし国内取引となりますので中国顧客との間では支払/決済は発生しません。如何でしょうか。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
恐らくNCVでは通用しませんよ。
実態が商取引なので、NCVでは虚偽申告になってしまう恐れがあります。
インボイスに記載する単価などをB社と取り決めておけば、エンドユーザーにインボイスを見られても、特に問題ないかとは思いますが。
一方では、エンドユーザーへの販売価格でインボイスを作成すれば、関税や保険が高くなる等、弊害も生じますし、請求経路も複雑化しそうです。
従い、FOBや指定倉庫渡などの契約にした方が有利と言う、交渉材料にはなりそうですね。
ついでに言うと、中国に限らず、欧米などでも、「期日にピッタリ支払う」と言うセンスが乏しいです。
そう言う習慣があるのも、日本人くらいで、むしろ外国は、「期日に支払わない方が偉い」「取り敢えず、少なめに払う」みたいな感覚かも知れません。
この観点からも、可能な限り「国内取引」に落とし込み、主に日本人同士で仕事をした方が良いと思います。
No.1
- 回答日時:
特に問題はなさそうで、あまりややこしく考える必要もなさそうです。
要は、単なる「貴社-B社」の取引なので。
逆に、B社がA社の子会社であることなどは、全く無関係ですが、そう言うところを考えるから、ややこしくなるだけかと思います。
国内取引ですと、製品の納入先が「B社指定場所(他社)」で、受渡条件が「持込渡し」などになり、よくある契約内容です。
取引先が、大手企業の子会社であることも、特に珍しい事例でもありませんし。
納入先がその親会社であっても、何の問題もありません。
それが輸出なので、納入先が仕向国となり、受渡条件がCIFとなるだけです。
ただ、「外資系企業」と言う点や、特にそれが「中国系」と言う点は、注意すべきでしょうね。
たとえば、中国内での受け入れに際し、破損していただのと言われた場合、簡単に現地確認などは行えませんよね?
言い換えれば、CIF契約だと、相手がクレームし放題になってしまう可能性があります。
外資系との契約では、そう言う「罠」が仕組まれているケースも多いし、クレームするのも躊躇しません。
自動車事故でも、加害者が「ごめんなさい!」と言うのは、世界でも日本人くらいで、海外では加害者が被害者に文句(クレーム)を言うのが「常識」なんです。(無論、被害者も黙ってませんが。)
日系企業同士での取引における信義則とか性善説は、通用しません。
すなわち海外や外資系との取引では、「性悪説」で考えておいた方が無難です。
従い私なら、多少は値引きしてでも、FOBとか国内の指定倉庫渡にして、輸出責任,輸送責任はB社に負わせると共に、国内で商品を引き渡した時点で、決済してもらう契約にするかも知れません。
さもなきゃ、輸送時の保険を万全に付保しておいた方が良いですね。
また、最低限、問題があった場合の、適用法規や所管裁判所などは、注意して見ておく必要があります。
国内取引なので、適用法規も日本法を主張し、日本の裁判所にしてくことです。
「中国企業から日本企業が訴えられて、中国の法律で、中国の裁判所が裁く」と言う状況を想像すれば・・。
勝てる裁判でも、勝てる気がしないでしょ?
とにかく性悪説で考えて、「罠はないか?」と疑ってください。
ありがとうございます。問題は中国の顧客に対して発送する際のインボイスではないかと思います。インボイスと云っても通関用のNCV扱いになりますが、いくつかの顧客に別々に発送となりますのでその都度NCVのインボイスで通用するのかということです。ご教示いただいた商流に誘導するように進めていきたいと思います。
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