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高校3年生の女子なんですが、今大学生の21歳の人と付き合ってます。
この事を友達に言ったら未成年なんだから彼氏捕まるんじゃない?と言われました。
狩野英孝さんのこととかもあり、ちょっと真に受けて質問させていただきました。
お互い好き同士だしHもしちゃったのですが、これって犯罪なのでしょうか?

A 回答 (5件)

そんな事はないですよー^_^


それで捕まるなら学年が一緒の20歳と19歳のカップルも捕まる事になりますから^ ^
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18歳未満(つまり17歳かそれより年下)ですといろいろと法的な制約があります。

一方で18歳になっていれば、実質、大人も同然です。

逆に言えば、それだけ責任を伴います。性行為は大人が責任もって行うべき美しい行為ですから、精神的にも肉体的にも、いろいろなことに気をつけながら愛を育むようおすすめします。
http://www8.cao.go.jp/youth/kenkyu/jourei/pdf_in …
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あなたが18歳未満であなたの親御さんが通報したら捕まるかと。

親御さん公認なら問題ないですよ。三船美佳だって16で結婚しましたしね。離婚したけど。
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なんの問題もありません。



青少年保護育成条例に「淫行処罰」の規定がありますが、それは大人が18歳未満の者に対して、自己の欲望を満たすことを目的として、「金を支払ったり」「脅したり」して性的な行為をした場合に罰せられるというものです。

直近の判例(裁判の前例)では、居酒屋チェーンの妻子ある副店長(30代)が、アルバイトの女子高校生(17歳)と交際(深い仲)してるのを、携帯を見て知った女子の母親が訴え出たものですが、判決は無罪でした。

裁判所の判断は、両者ともに真摯な(まじめな)気持ち、すなわち恋愛感情にもとづいて交際していたもので、犯罪を構成しないというものでした。

心配しないで彼氏さんとおつき合いしてください。

おしあわせに。
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ビミョーな問題です。



No.4の人が答えている通り、真剣なおつきあいであれば本来問題ないのですが、逆に言うとそれを裁判で争わねばならなかったということです。彼氏が警察にしょっぴかれ非常に不愉快な思いをする可能性はあります。

大きなポイントは親の理解です。

未成年者との性行為を罪に問う根拠は通称淫行条例と呼ばれますが、これは青少年育成保護条例の一部です。青少年の心身の未熟さにつけ込んで性行為に及ぶことが罪に問われます。

一方、日本の法律では性交自体を問答無用で犯罪扱いするのは13歳未満だけだし、16歳になればもう結婚だってできます。

つまり、高3のあなたは、身体的にはともかく精神面では未熟であり自分の性についてまだ自分で判断できない段階にあるとみなされています。だからあなたを保護するために彼氏を処罰せねばならない、というロジックがありうるのです。

あなたが自分で判断できないなら誰が判断できるのか、それが親です。本当に親が子供のことをわかっているかという話ではなく、ともかく子供が子供でいるうちは子供の大事なことを決める権限は親にあるんだということです。

したがって、親御さん公認でお付き合いしているなら何ら後ろめたいことありません。そうでないなら、高校卒業までは大人しくしておく、それなりに配慮した方がいいでしょう。
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