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先日、歩道を歩いている人の足を自転車の前輪で踏んでしまいました。
完全に私の不注意による過失です。
自転車の勢いが徒歩と変わらない程度だったため、被害者は転倒こそされませんでしたが、軽い捻挫の症状が出てしまったようです。
警察を呼んで事故状況の説明をした後、被害者は救急車で搬送され、後日、治療費・休業損害や慰謝料などを決める示談の場を設けました。
その際、事故発生から完治まで27日間、通院五日で慰謝料10万円を請求されました。
幸いなことに個人賠償責任保険に加入していたので、そこから支払おうと考えているのですが、慰謝料・休業損害は当然として、慰謝料十万円は支払われるのでしょうか?

A 回答 (2件)

相手がしっかりした請求根拠を提示してくれるなら、保険会社の方でも根拠に基づいてスムーズに処理されて支払いされます。



これが慰謝料100万円を請求された、まともな根拠も無いとかだと、トラブルになる可能性はありますが。


一般的には、自賠責保険の慰謝料の基準は、
・総通院期間
・実通院日数×2
のいずれか少ない方×4,200円とか。
質問のケースだと42,000円とかが最低ラインですから、無茶な請求ってほどでもないと思います。
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通常、そのぐらいの金額だったら、保険からでます。

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