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レターパックで、多額の現金を送ってもらいましたが、現金とばれて、郵便局で、止まっているそうです。

詐欺とかではありません。なかなか、会う機会が、取れずレターパックで、送りますと、相手方から連絡があり。
レターパックを待ってましが、現金が、ばれて今、郵便局からの連絡まちとの回答でした。
差出人にレターパックは、戻るのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • レターパックが、差出人に戻るようであれば、直接会って、現金を受けとる事になりそうです。
    警察に通報されちゃうんでしょうか

      補足日時:2017/05/07 12:10

A 回答 (4件)

現金を現金書留以外で発送した場合は、差出人または受取人が保管している郵便局に出向き、厳重注意の上、正規の現金書留料金での発送を求められます。



ただ、昨今レターパックを使った現金送付による詐欺が多発しており、だからレターパックにも大きく「現金は送れません」と記載しているのにもかかわらず、詐欺じゃないしと自分勝手な解釈で送付した貴方の責任を痛感されてください。

通常は上記ですみますが、レターパックで多額の現金送付となれば、どうしても詐欺を疑われますので、差出人が保管した郵便局に出向き、状況を説明するしかないでしょう。
なお、差出人本人が郵便局に出向かないかぎり、差出人に返送される事はありません。このまま黙っていた場合は、犯罪の可能性が強いとされ、警察に届出されるかと。
そうなると、差出人より受取人である貴方が、詐欺行為を働いてるのでは、と疑いがかかり警察から話は聞かれる可能性は高いです。

差出人本人から保管している郵便局にまずは連絡を。
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法律および郵便約款に違反して出された郵便物は差出人に返還されます。


郵便法第十七条の規定には罰則規定は見あたらないので、禁制品の同封など他に重大な違法行為がなければ警察に通報されることはないと思います。

    ----------

郵便法(国の法律)

第十七条 (現金及び貴重品の差出し方)
 現金又は郵便約款の定める貴金属、宝石その他の貴重品を郵便物として差し出すときは、書留(第四十五条第四項の規定によるものを除く。)の郵便物としなければならない。

    ----------

内国郵便約款(日本郵便株式会社の約款)

(現金及び貴重品の差出方法)
第14条 現金又は次に掲げる貴金属、宝石その他の貴重品を郵便物として差し出すときは、一般書留とする郵便物としていただきます。
(1) 金、銀、白金及びこれらを主たる材料とする合金並びにこれらを用いた製品
(2) ダイヤモンド、ルビー、サファイヤ、アレキサンドライト、クリソベリール、トバーズ、スピネル、エメラルド、アクアマリン、ベール、トールマリン、ジルコン、クリソライト、ガーネット、オパール、ひすい、水晶、めのう、ねこ眼石、とら眼石、くじゃく石、とるこ石、月長石、青金石、クンツアイト、ブラッドストーン及びヘマタイト並びにこれらを用いた製品
(3) 真珠及びこれを用いた製品

(郵便物の返還)
第87条 受取人に交付することができない郵便物は、差出人に返還します。
2 法若しくは法に基づく総務省令の規定又はこの約款の規定に反して差し出された郵便物は、次の場合を除き、差出人に返還します。
(1) 第19条(郵便書簡の差出方法)第4項に規定する場合
(2) 第25条(規定に反して差し出された郵便葉書)に規定する場合
(3) 第82条(料金未払又は料金不足の郵便物の取扱い)の規定により受取人が受け取った場合
(4) 第95条(危険物の処置)の規定により棄却された場合
(5) 法第81条(郵便禁制品を差し出す罪)の規定により没収された場合
3 郵便物の差出人が返還すべき郵便物の受取りを拒んだときは、その郵便物は、当社に帰属します。
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犯罪がらみかどうかを調べますからね。


警察に通報されるでしょう。
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>取れずレターパックで、送ります



レターパックには「現金は送れない」とかいてあるけど。


>差出人にレターパックは、戻るのでしょうか?

郵便法第17条違反だからね。
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