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質問させてください。
私はユーフォニアムを吹くのですが、
例えば、グリーンスリーブズ(イギリス古曲)やシチリアーノ(イタリア古曲)のような、作曲者不詳で著作権も切れていると思われる曲を演奏し、その音声なり動画をインターネット上で公開することは著作権上問題ないでしょうか。
また、その演奏が耳コピーに基づくものの場合の他、教則本等に楽譜が載っていてそれに基づき演奏する場合は扱いが違うのでしょうか。
初歩的な疑問ですが、ご教示いただければ幸いです。

A 回答 (2件)

音楽関係の人は、法律関係に詳しくないらしいようなので、なるべく詳しく著作権の話をします。


(本来、著作権法は法律を学ぶ時に入門レベルで習うほど簡単なものです)

著作権は、基本的に、創作により発生します。法律上は、楽譜も動画も著作権の権利が及びます。
ただし、実務上、楽譜のアップロードは野放しの状態で、規制されるのは動画です。理由は、楽譜を利用する人は少なく、損害額が少ないから裁判などをしても、裁判費用のが高いためです。

著作権の切れたグリーンスリーブの曲を演奏して、動画にしても問題ありません。その曲を楽譜から演奏した場合でも基本的に同じです。楽譜が変調されている程度の場合、変調して楽譜にした人に著作権は発生しません。変調は創作活動でないので著作権の対象になっていません。ただ、曲をアレンジ(ポップ調など)していた楽譜を演奏した場合、程度によっては創作にあたるので揉めることはあります。

耳コピーでも教本でも、動画で公開するなら扱いは同じです。曲の著作権が終了していれば、自由です。

おまけの話
市販の教本などにある楽譜について、コンクールや発表会でも演奏することも想定にいれているので、そのレベルなら新たに著作権料を払うことなく使うことはできます。ただ、動画にすることまでは想定にいれていません。
耳コピを楽譜にしてネットにアップロードしている人がいますが、この行為は(著作権が満了していないのなら)著作権者の許諾が必要です。その楽譜を使ってコンクールや発表会で演奏することも、著作権者の許諾が必要です。
コンクールでは時々この注意喚起しています。
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この回答へのお礼

詳細な回答をありがとうございます。
自身の知識不足に恥じ入りました。しっかりと勉強していきたいと思います。

お礼日時:2017/06/06 19:32

古典の演奏については問題はないと思いますが、耳コピーや教本については問題が出てくる恐れが


あります。

相談先のURLを貼っておきますので相談なさってください。
https://secure.okbiz.okwave.jp/faq-jasrac/helpde …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
自分でも、勉強のためじっくりと調べてみます。

お礼日時:2017/06/06 19:31

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