No.2ベストアンサー
- 回答日時:
全くお見込のとおりです。
法的根拠は、厚生年金保険法附則第四条の三第七項です(「ただし書き」よりも前の部分)。
以下のように定められています(資格の得喪の規定についても同条を参照して下さい。)。
「第一項の規定による被保険者は、第八十二条第一項及び第二項の規定にかかわらず、保険料の全額を負担し、自己の負担する保険料を納付する義務を負うものとし、その者については、第八十四条の規定は、適用しない。ただし、その者の事業主が、当該保険料の半額を負担し、かつ、その被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意をしたときは、この限りでない。」
同意の撤回は、将来に向かってのみ行なわれます。
過去に遡って同意を撤回する、ということはできません。
厚生年金保険法 附則 ‥‥ http://goo.gl/2fXi9c
No.1
- 回答日時:
基本的には自分で任意加入して全額負担、同意があれば労使折半ですから事業主の同意が撤回されれば全額自己負担になりますね。
http://www.nenkin.go.jp/yougo/kagyo/koreininikan …
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