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転職活動中ですが、ある会社から採用の声がかかりました。
その会社は事業内容が官公庁をクライアントに広告、イベントを行っています。現在総従業員4人で代表と取締役に代表の奥さん、残りの二人が取締役と監査役という形で皆、役員を行っています。あと一人今後役員が増える予定ですが、他社の代表をしている方なので行わないでしょう。現段階で私が五人目の従業員として声がかかりました。
さて、前置き長くなりましたが、本題は雇用条件についてです。保険部分について、
○国民保険
○その他社負担医療保険
と提示されました。これは良くあるケースなのでしょうか。その他の部分についてはすぐ問い合わせしてみようと思っています。
労働関係にお詳しい方、逆に経営者側の方でも結構です。雇用される側のメリット、デメリットについてご解答頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

「株式会社」などの「法人」であれば、「健康保険」・「厚生年金保険」・「労災保険」・「雇用保険」に加入しなければなりません。



その会社は、今までは代表権のある役員のみのようですが、従業員を雇い入れるのであれば、上記の保険へ加入する義務が発生します。
(厳密にいえば、健康保険と厚生年金保険は代表権のある役員でも加入できますが・・・。)


「国民年金」は本来、個人で加入するものですし、「その他社負担医療保険」という提示のしかたもイマイチわかりずらい表現ですね。

まずは、上の4つの保険が完備されているのかどうかの確認をしてみてください。

「厚生年金保険」に加入しているかどうかは、将来の給付(老齢厚生年金)に大きな違いが出てきます。

「健康保険」か「国民健康保険」かは、毎月の保険料に大きな差があると思います。

「雇用保険」に加入していないと、失業したときに給付を受けられません。
また、「教育訓練給付」といって、その制度を利用できる学校(例えば、英会話教室など)に通っても、かかったお金の一部を返還できるシステムを活用できません。

「労災保険」に加入していないと、業務中や通勤中にけがをしても補償されないかもしれません。
(労災保険の場合は、けがや病気をした後に加入できて、給付が受けられるんですけどね。)

まぁ、とにかく、直接聞いてみることですね。
当然の権利なのですから、なにも遠慮することはないです。
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1)会社が法人の場合


従業員がいれば、強制適用です。ANo.2様のとおり、「健康保険」・「厚生年金保険」・「労災保険」・「雇用保険」に加入しなければなりません。
2)個人経営の場合
最大限に見積もって、事業主を除いて従業員が5人未満となりますので、「健康保険」・「厚生年金保険」への加入は事業所の任意です。質問にはありませんでしたが、あなたの労働が週20時間以上で1年以上雇用が見込まれるのであれば「雇用保険」に加入しなければなりませんし、人を雇ったときは「労災保険」にも加入しなければなりません。

会社に確認ください。

3)メリット
国民健康保険:初年度のみ、保険料が安い可能性がある。

4)デメリットの例
国民健康保険:傷病手当金や出産手当金等の所得保障制度がない。家族が増える場合は、保険料が上乗せされる。
国民年金:質問にはありませんが、国民年金の保険料を払わなければならない。配偶者が増えたら、その分も保険料を払わなければならない。
その他社負担医療保険:会社負担で民間の医療保険に入れられるのでしょうが、保険金受取人が誰か分からないので、会社受取の場合は、給付金や保険金がもらえない。
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社員5人で、4人が役員と言うことなら社会保険への加入義務はないのでこれでも違法ではありません。


ただ、雇われるものとしては雇用保険や労災保険がないのはなにかあったときに不利です。
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