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半年前に離婚しました
協議離婚で公正証書も作成しました
作成した公正証書には離婚後一切の金品の請求などはしないまでを取り決めしてあります
財産分与は私がビタ一文いらないと言ったのですが公正証書には100万を振込との記載があります
実際はもらっていませんが後々何かあったら困るからともらってもいないのに100万の領収書にサインさせられました
そこで質問です
公正証書には100万を銀行に1週間以内に振込みすると書いてありますが実際にサインしてしまった以上手渡しでも受け取ったことになるのでしょうか
また、財産分与の100万は元旦那が勝手に決めた事で本来は持ち家もあるしその他会社名義以外の財産もあるはずです
公正証書で金品の請求などは一切しないと記載がある以上裁判などは出来ないものでしょうか
離婚してからいろいろと理不尽な事があってビタ一文いらないと言ったのは認めますが覚書などは書いていません
よろしくお願いします

A 回答 (1件)

>公正証書で金品の請求などは一切しないと記載がある以上裁判などは出来ないものでしょうか


裁判はできます。
ただし、相手方は公正証書を証拠として支払う義務がないことを主張するでしょう。
裁判官もかなり高い信頼性を持って公正証書という証拠を取り扱いますから、あなたにとっては当然として不利な裁判となります。

>公正証書には100万を銀行に1週間以内に振込みすると書いてありますが実際にサインしてしまった以上手渡しでも受け取ったことになるのでしょうか
100万円を受け取ったかどうかが本質です。
領収書とは、受け取りましたという証拠になりますので、受け取ったとみなされます。
公正証書は証拠能力として高い信頼性があるので、仮にあなたが送金方法が振込じゃなかった!と訴えた場合に、「確かに銀行振込ってなってますね。この公正証書が証拠ですね」となるだけです。
特にその点をついてもあなたにメリットはありません。
メリット?があるとしたら、ドヤ顔ができるってことくらいかと。

>離婚してからいろいろと理不尽な事があってビタ一文いらないと言ったのは認めますが覚書などは書いていません
覚書に書いていなくても、公正証書に書いているんですよね?
公正証書は債務名義にまでなるんですよ?
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この回答へのお礼

遅くなって申し訳ありません
公正証書は絶対なのですね
唯一ドヤ顔できるならそれでも満足です
ありがとうございます

お礼日時:2017/06/19 10:59

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