A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
爺さんより。
委任状?を使って勝手に解約をされた。
解約をされた以前に、あなたに何か問題は無かったのですか?。
*善意の行為は法に触れません。
解約の手続きを取った担当者や、家族に確かめてください。
それでも、家裁に告訴でもしますか。
No.6
- 回答日時:
>店舗に確認したら代理が書く事は問題ないそうで、
あのさ、代理が書くのと、勝手に書くのは全く意味が違うよ。
>その際、本人に確認の電話をするのが義務だと認めてます。
義務?何の義務?
>その辺は弁護士にも確認済みなのでこちらに何の落ち度も無いです。
弁護士が携帯ショップで委任状がある時は本人に電話しないと違法だと言ったの???
あなたはいったい何をしたいのですか?
弁護士に相談しているならそれ以上の何の答えの、そんな事を望んでいるのでしょう?
No.5
- 回答日時:
店は、本人が記入・捺印したものとして処理したなら問題ありませんよ。
確認の電話をする場合もあれば、確認しなくても問題はありませんので。あなたの家族が勝手に記載したかなんて分かりませんからね。
法的なものとなると、私文書偽造ではないですかね。それは、店ではなく、あなたの家族側の問題ですから。
未成年のガキが名義で契約しているものを、保護者が解約したってものは、法的には全く問題ありませんので、ご安心下さい。
そもそも、委任状が必用かは不明ですので。
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店舗に確認したら代理が書く事は問題ないそうで、
その際、本人に確認の電話をするのが義務だと認めてます。その辺は弁護士にも確認済みなのでこちらに何の落ち度も無いです。
すいません、弁護士はただじゃないんで、こちらに質問させて貰いました。委任状に確認の電話の欄がある限り、また本人が書いてないと伝えている限り、お店が確認の電話をするのは当然だと思うのですが、自分が聞きたいのはそういう事でわなく、刑法でも民法でも良いから何かに当たらないのかなと思いましたが、誰も分からないみたいなので、
質問の意味が分かりづらくてすいませんでした。