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タイトルの通り、「カラオケの印税」についてです。

一曲流れれば、勿論、「印税」が発生しますが、数秒の場合は、どうなりますか?
自分は数秒でも、製作者に入るものだと思っていましたが、違うと言われました。
実際は、どうなのでしょう?!

アヤフヤな回答では、根拠有る回答をお待ちしています。
お願いします。

質問者からの補足コメント

  • 締め切ります

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/08/24 08:07

A 回答 (2件)

質問が作詞なのか作曲なのか音源の使用料なのかあいまいなのですが、


JASRAC管理楽曲に関してですと、包括契約ですので、再生数でカウントされていません。
既存の音楽配信サービスに関しては、再生時間が 45秒以内のストリーム形式によるものは、視聴にあたるとされ使用料は発生しないため、印税も発生しません。
http://www.jasrac.or.jp/info/network/audition.html
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

45秒以上ですね?!
ありがとうございます。

お礼日時:2017/08/24 08:06

印税は1曲いくらじゃなくて、


店から協会(JASRAC)に支払った全額に対して、
「歌われた全曲数÷その曲」のパーセントなので、定額ではありません。
印税の行き先は作詞家・作曲家です。(勿論シンガーソングライターも)

なので唄うダケの歌手には一銭も入りません。
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この回答へのお礼

歌手の事は聞いていません。

作詩作曲の事です。

お礼日時:2017/08/24 08:06

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