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自分で撮影したものをポストカードにしてフリーマーケットなどで販売したいと考えています。
その際、風景や小物などは特段問題ないと思うのですが、動物園で撮影した動物(キリン、パンダ、ゾウなど)や有名な建物などは勝手にポストカードにして販売してもよいのでしょうか?
どこかに許可を取ったり、使用料(?)を払う必要があるのでしょうか?

A 回答 (3件)

販売する場合は、勝手にやっては駄目です。

その動物園もしくは運営者の許可が必要です。誰に許可を取って良いかは動物園に聞いてください。

自分で出す程度のものならば差し支えないでしょう。
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この回答へのお礼

やはり販売目的となると許可が必要なのですね。
ありがとうございます。参考にします。

お礼日時:2004/09/08 21:59

普通の動物園(動物を含めた美術品と見なせるような動物園以外)で、普通の動物(テレビに出たりしている有名な動物以外)を撮影したものなら、肖像権も著作権も関係ないでしょうから大丈夫です。



建物は、築後50年経っていれば、著作権が切れているので大丈夫なはずです。新しい建物の場合は、建物の所有者に許可をとる必要があると思います。
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この回答へのお礼

shurikkoさんのご意見とは異なりますが、josquinさんのご意見は自分がぼんやり思っていたことと同じだったので心強いです。
でも、やはり販売目的となると許可が必要みたいですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/08 22:05

野生の動物でしたら肖像権が存在しないので、使用は自由です。


飼育されていて管理されている動物は、管理者が肖像権を管理できるという解釈が一般的のようです。
ただ、公共の動物園では、動物の写真の使用には関知しないのが通例のようです。
その動物の管理をしている所以外には権利を主張できる所はありません。
事前にその動物園に確認をしておけば良いと思います。

建物は、公開されている(見える)外観の写真には肖像権が無いので自由に使用できるそうです。
ただし、たとえば東京ディズニーランドの建物のように建物の外観が著作権登録されている場合には自由に使用ができません。
念のために、事前に確認した方がよいかもしれなせん。

なお、写真に写った内容によるプライバシーの侵害や人権の侵害があると、そちらの方で差し止めや賠償請求が起きることもあります。
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この回答へのお礼

詳しい返答ありがとうございます。
公共の動物園だったら関知はしないかもしれないけど、やはり確認してみた方がいいですね。
大々的に売り出すわけじゃないし、いいかな~と軽い気持ちで思っていたりしたんですが(^^;)、やはり不審に思われる方もいらっしゃいますよね、きっと。

お礼日時:2004/09/08 22:12

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