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派遣社員です。

今月就業を開始(初回1ヶ月契約)

今月20前後に3ヶ月更新の旨就業先より返答

昨日やはり更新しないと就業先が派遣会社に連絡(会社都合)

以上の経緯があり、派遣会社からは、新しい就業先を探すとともに、来月1ヶ月分の給与は全額保障する。1ヶ月分の契約書を急いで作成してお渡しします、

と言われました。

質問1

本来は3ヶ月契約なのですが、契約は口頭とメールでも成り立つのでしょうか(3ヶ月契約すると就業先が派遣会社に伝えたことに関して。まだ契約書は作成されておりませんでした。)

質問2

派遣会社の処置は適当であり、わたしはこれをこのまま受けてよろしいのでしょうか。

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感情論ではなく法律的な観点からお答えを頂けると幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 現在の契約:12/1まで(1ヶ月間)

    契約撤回  11/25

    されるはずだった契約更新の期間 12/2〜3ヶ月

      補足日時:2019/11/26 10:14

A 回答 (3件)

以下は法律事務所の見解です。


1 高騰の場合
法律上、書面が必要と定めている特別なケース(保証等)を除き、口頭だけでも契約が成立するのが原則だ。
こちらから、やっぱりあの契約はなかったことにしてほしいといっても、既に契約が成立している以上、一方的な取り消しはできない。


2.FAX・メールの場合
FAXやメールのやり取りだけでも、契約は有効に成立するのか。
口頭の合意も、書面の合意も、手段に違いがあるだけだ。それはFAXやメールであっても異ならない。
FAXやメールでも、お互いの合意についての有効な意思が認められれば、契約は成立する。

3.口頭の合意は書面による合意よりも効果が低いか
口頭の合意やメールの合意で成立した契約であっても、通常の契約と何ら効力は変わらない。
注文書に記載された条項等の義務を履行できなければ、通常の契約と同じように損害賠償責任を負う。

以上のことから、
11/25の契約撤回は無効です。
今月20前後に3ヶ月更新の旨就業先より返答により、
12/1から3ヶ月の契約が成立しています。
派遣会社が保証する期間は、来月1ヶ月分ではなく、3ヶ月全額の保障が必要です。
結論
派遣会社の処置は不適切であり、あなたはこれをこのまま受けてはいけません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/11/26 11:49

派遣先と質問者とは契約関係にないのではないでしょうか


あくまでも 派遣会社と派遣先 派遣会社と質問者の契約です
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この回答へのお礼

はい、その上の話をしております。

お礼日時:2019/11/26 12:13

成立している契約は初回1ヶ月のみのように思います。


12/1から3ヶ月契約という話はあったものの、口頭では成立とは言い難く、メールの内容次第でしょう。
また、派遣先が元へ伝えた内容は、先と元との契約であって、元とあなたとの契約には関係ありません。となると、なおさら、あなたの派遣契約更新が成立しているとは言い難く・・・
更新が1度もされていない契約なので、そこで打ち切る事は可能でしょう。
ただ、更新の話をあなたへもしてしまっている点で、予告義務も必要かもしれず、1ヶ月分の補償は妥当に思います。
ただし、そもそも30日以内の短期派遣は原則禁止です。あなたが除外要件を満たしているなら別ですが、11月は30日しかないので前提時点で違法状態であり、1ヶ月で切る事自体ができないはずです。そこも考えれば、12月一杯の補償は当然と言えば当然過ぎ・・・
相変わらず、派遣会社のはちゃめちゃぶりは女衒と呼ぶにふさわしく。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/11/26 10:35

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