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母が一人で暮らす実家のリフォームについてです。土地、家屋共に名義人の父は数年前、事故で脳挫傷を負った影響で認知症となり今は特養施設に入居しています。両親も高齢となり、実家の相続について
考え始めなければならないのですが、傷んできた家屋のリフォームを行い費用は両親が支払うことで相続対策ともしたいと思っています。名義人でなくてもリフォーム(増床はしない)を行うことはできるのでしょうか。ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 皆さま、ご回答ありがとうございます!纏めてのお礼になり申し訳ありません。とても参考になります。
    また情報不足ですみません。父は特養に入居し住所も移してしまい戻る見込みはありません。母は苦労やストレスからか認知機能低下気味です。実家は資産家ではないですが相続税が発生するだけの不動産、財産はあり、見積ったことはありません。母は絶対に売却するような事はさせないと言いますが、誰が相続するのか未定です。私もきょうだいも他県に持ち家があり実家に戻る予定はないため子供(母にとって孫)たちの誰かに最終的に継ぐ、母が独居不能になってからまだ小さい孫が継ぐまでの間は賃貸にする案がベストかと思っています(首都圏内で場所は悪くない)。いずれにせよリフォームが必要で、親の金融資産から出費し相続税評価額を減らしたいのですが、ざっくり某ハウスメーカーに相談したところ難しいかもしれないとのことで、、、

      補足日時:2020/02/17 00:22
  • 名義人変更のため父について後見人を立てる必要があるかも、とも言われ、でもその場合後見人はあくまで本人の利益のためにしか動かないので既に住んでいない家のリフォームは対象外ですよね。
    正直、私ら子供たちは実家を相続する意志はなく親の先祖代々?の土地を守り抜くという思いを尊重し、そのための対策をしたいというだけです。母はだいぶ気弱になり、私たちに任せると言います。。。

      補足日時:2020/02/17 00:34

A 回答 (5件)

お父様が再びご実家に戻る可能性と、お母様が今後もご実家で独居される可能性、更には誰も住まわれなくなる可能性も考えられた方が良いでしょう。



リフォーム工事をする事は問題アリマセンが、リフォーム工事の請負契約の契約者をだれにするのか?と言う問題になると思います。また、質問文の通りだと工事費用はご両親の負担とするとの事ですが、仮にお父様の銀行口座から支払われる場合に誰がその手続きをするのか?と言う問題もあると思います。質問者様が発注者となって、工事代金については一旦立替えてから、後日ご両親の口座から引き出すことも出来ますよね。

質問文では増床を伴わないリフォームとのことですが、増床したとしてもその部分を登記するかどうかは別問題ですね。

私の実家でも母親が一人暮らしをしています。家屋も大分草臥れてきました。自分の住む家はあるので、母亡き後に実家をどうするのかは考えあぐねています。というのも、母が独居不能になる(死亡含む)のが早いか、家が駄目になるのが早いか今の段階では判りかねるからです。
不動産を換金財産として捉える冷静な目も必要だとは思いますが、今まで通り住み慣れた家に住むという居住者でしか判り得ない価値もあります。そういった価値に損だ得だ、高い安いという評価付けするのは難しいという事を考えられては如何でしょうか。
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相続対策なら古家をリフォームより二世帯住宅に建て替えです。



認知症の父の預金を使うのは難しいですね、預金引き出し、建築契約について判断能力があるかどうか?
タワマン節税で、死亡間近の親にタワマン買わせて節税した例は否認されましたから...
https://gentosha-go.com/articles/-/24824

高齢者の母が住む自宅リフォームなんて数百万が社会通念として普通でしょう。
それより二世帯住宅数千万です。
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このような疑問を持つ経緯がわからないけど、相続対策と分けたいの?


それならまだ存命のお父さん、他の相続人もあるから他人に税の対策を聞いても無駄と思う。
単に契約や資金の話?
お母さんは認知症とかではなく意識や判断力があるわけ?

お母さんに自分の意志があれば、リフォームの内容はあなたがまとめたらいいし、契約の確認も立ち会えばいい。
代金の支払いも、お母さんが動けなければあなたが代理で金融機関に出向き、預金の引き出しも振り込みもできる。

問題になるとしたら、あなたの兄弟など相続人が複雑で意見が別れていること、かつ、両親ともに判断力が無く後見人を決めなきゃ困るレベルのときでは?
話を通しておかないと、最悪はあなたが母親をたぶらかして(笑)不要なリフォームを勝手にした、ついでに金を自分のフトコロへ入れた、などとと責められるかも。
身内のゴタゴタでリフォーム工事がストップしたら業者が割りを食うわけだし。

母親本人が契約できないほど、すでに認知症が進行してるとか、自分で名前を書けないほどに前後不覚な状態だとか、質問に母親の状態を明記したら?
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>名義人でなくてもリフォーム(増床はしない)を行うことは…



って、建物所有者以外は修繕など一切してはいけない、などとする法令類も社会通念もありません。
誰が修理しようと自由、勝手です。

まして、父の家を母が修理する、夫婦間での話であるのにどこにも制約はありません。

あなたの思い過ごし、考えすぎですよ。
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内緒話なら


リフォームして子供に相続させるのは有りです。
逆に親の名前でタワーマンションを買ってしまうのも手です。
金融資産1億5万万を超え始めると相続対策は考える時期です。
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