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上階からの漏水事故によりマンション自室(自己所有)の復旧工事が必要になりました。
マンション管理会社Aのお抱え施工会社A´社の下請けであるB社が事故当日に原因箇所究明と応急処置を施してくれ、「本格的復旧工事も我がB社に依頼してくれるのであればこの文書にサインを下さい」と差し出された文書(『事故復旧に関する依頼書』)に、言われるがままに住所と名前を記入のうえ、提出しました。当該文書の宛名はB社ではなくA´社の名前でした。

事故当日こそ迅速丁寧な対応を取ってくれたB社でしたが、その姿からは想像しえないほど、保険金の裁定が下りてから態度・対応が豹変したのです。

まず、B社が私に送ってきた施工見積内容が非常に杜撰で適当なものでした。復旧工事しなくてはならない箇所が工事対象となっていない・「撤去しなくてもよい」と事故当日にB社と私とで相互理解した家財が撤去交換対象となっている等、B社にとって実に都合のよい内容(人工の割には利益が多く出る)になっており、合計額が保険金認定額になるよう、うまく内容を振り分けられている形でした。

また、その点について説明を求めても、誠実な対応をもらえず、保険金請求に係る事務的作業に奔走した労力と時間を勘案すれば、B社提示の工事内容で納得してくれないと困る、と逆ギレされてしまいました。

そして上階住人に対しては、保険金をまるまる保険会社からB社の口座に直接振り込むように申し出るよう、指示がなされていました。(この運用は保険会社が認めず、上階住人の口座に一旦振り込まれることに落ち着いています。)

このような対応のB社には不信感しか持てず、もう工事を行ってもらう気持ちも湧かず、自宅近くの施工会社Cに復旧工事をお願いしようと思っているところです。

そこで本題の質問なのですが、事故当日にB社を介してA´社宛に提出した『事故復旧に関する依頼書』の法的効力についてご教示いただきたく存じます。
B社の見積内容に納得がいかなければ反故にできる性質のものなのでしょうか?
それとも、A´社宛の文書にサインしたが最後、(恐らくA´社の唯一の下請け会社である)B社に杜撰な見積のまま不本意な工事を履行してもらわないといけないものなのでしょうか?
当該文書に記載されている内容は下記のとおりです。

「事故について、原因調査及び復旧の手配、復旧工事等の実施をお願いします。
工事金額については、保険会社より提示された査定内容を基準とします。
依頼にあたり、原因特定の為の立ち入り調査、復旧工事等、保険申請に要する手続きに協力します。」

以上です。

B社の見積内容を切り離して考えると、結果的に裁定された保険金額は、本来の「事実に見合った原状復旧工事」を「相場金額にて」行うには十分な金額となっています。

A 回答 (1件)

質問サイトで質問するよりも弁護士などに法律相談する内容かな。



この質問文はB社を疑っている質問者目線で書かれているので、読み手としてはどうしてもB社に不信感が募る。
しかし、もしかしたら客観的に見ればB社の対応が妥当であることも十分あり得る。
法律の素人である回答者から「B社に依頼しなくても大丈夫」などの回答を得てもあまり役には立たないだろう。


B社を庇うわけではないが。
保険金を施工店であるB社に振り込む件については別に問題はないよ。
保険契約内容にもよるんだろうけど、そういう保険金の流れも珍しいことではない。
そこにB社の搾取のような悪意はないだろう。
せいぜい、受注を確実に受けたいとか、入金確認後にスムーズに工事を開始したいとか、そういう事情くらいでこれは悪意とは言えないだろうね。

ずさんという見積もりについては、ホントにずさんという場合と、保険会社向けの見積もりという場合もありそうだけど。
いずれにしても質問者の意向には合わないないようだから、改めて打合せして再見積もりを依頼すればいいと思う。
その際に、他社も相見積もりすればいいのでは。

場合によっては上の階の人や保険会社も巻き込んで協議するといいよ。
本件の場合は質問者が被害者であり賠償を受ける側なので、被害者側の承諾を得られない補償は成り立たないからね。
上の階の人とか保険会社がびっくりして飛んでくると思うよ。

ぐっどらっくb
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
その後管理会社に相談してみたところ、依頼書に法的効力が全くないということがわかり、安堵しています。相見積りは大切ですね。複数の業者に早速お願いしてみました。

お礼日時:2021/02/17 06:52

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