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今年の4月に新築マンションを購入しました。
先日、キッチンの床から水がしみだしてきて、調査したところ、配管の接続ミスが原因で漏水していました。
売主責任で、キッチン、床等の取替えを行う予定にしてますが、新築物件にケチがついた上、工事の立会い等でかなりの時間を取られるし、また、工事期間中、1歳の子供を連れてホテル住まいになるし、元通りにしたからおしまいでは納得いきません。
こういったケースは、売主から賠償金もしくは迷惑料は取れるのでしょうか?

A 回答 (4件)

>元通りにしたからおしまいでは納得いきません。



民法における瑕疵担保に基づき売り主は損害賠償責任をいますので、受けた損害については請求出来ます。
損害賠償としては、通常欠陥の補修にかかった費用(費用負担のわかりに補修をすることもありますが、売買契約では原則として補修責任はないです)や水害によって実際に受けた被害(床やクロス、設備機器類など)の修理代など直接の被害に限定されます。

以上のように具体的な損害として証明出来る範囲であって、精神的な慰謝料のようなものは一般的に認められませんので、元通りにしたら通常は終わりです。

>新築物件にケチがついた上、

資産価値の低下を認めた判例もありますが、重大な瑕疵の場合に限定されていますので、少々の水漏れでは認められないと思います。


>1歳の子供を連れてホテル住まいになるし、

ホテルについては、家が利用出来なかった因果関係がはっきりする合理的理由があれば、請求可能です(但し、工事内容によっては合理的な理由がないとして、過去にホテル代が認められなかった判例もあります)。
幼い子供を理由にすると有利に働くかもしれません。


>工事の立会い等でかなりの時間を取られるし、

商売などをしていて(日銭に関するようなもの)、工事立ち会いのために休業することにより収入などに直接影響する場合は、休業補償が請求出来る場合もあります。
サラリーマンの場合は、有給がありますし、休日に行ったのなら、休んだことにより給与が減るということはまずないので、難しいですが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
損害賠償請求は少し難しいかもしれませんが、当方の意見を担当者にぶつけてみます。

お礼日時:2007/07/25 20:35

迷惑させてしまったので


お金かキッチンの食器洗い機とかで
迷惑料としてやってくれるでしょう。
お金はどうだろ・・・いくら?とかいう前例があれば
言いやすいし
払いやすいでしょうね。

弁護士に相談が手っ取り早いでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
弁護士に相談することも視野にいれて、今後の対応を検討したいと思います。

お礼日時:2007/07/25 20:49

我が家も施工不良によるちょっとした漏水事故がありました。


暇なわけではありませんが、あえて復旧工事は立ち会える日に限定し、ずっと見てました。
結果的に、その施工不良以外には問題点はなく、注文住宅でもないのに部分的ですが、施主として立ち会うことができたので、良かったです。

蛇足ですが、給排水設備事故に該当するのであれば、ご自身で加入されている建物の火災保険でも臨時費用保険金の支払が可能となる場合があります。
保険料が上がるわけでもないので、一度、保険会社にお問い合せしてみてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
今後リフォームで床を張り替えることも有るかと思いますのでフローリンングを張り替える工事に立ち会って、よーく勉強しておきたいとおもいます。

お礼日時:2007/07/25 20:46

工事期間中に、仮住まいを余儀なくされたのであれば、合理的な範囲内で請求可能です。


その他の費用については微妙なところです。

 弁護士さんに相談しましょう。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
もちろんホテル代等の実費請求はするつもりですが、
この一ヶ月間、週末は調査、打ち合わせ、工事等で長時間拘束されており、この時間的不利益に対して賠償していただきたいと考えています。

補足日時:2007/07/24 17:55
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