プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

一昨年の12月に2年の免許取消処分になりまして、現在は車を必要としない生活を送っています。
ですが、やはり車の免許の再取得はしたいと思っています。

伺いたいのが、取消期間中であっても、教習所に行き仮免許までなら取得出来ると言うのを聞いた事があります。
今までは、仮免や教習所などの有効期間などが欠落期間の満了が合わずなにもありませんでしたが、欠落期間の満了がそろそろ教習所の有効期間内に届く様になりました。

それで、教習所は確か9ヶ月の期間内に卒業すればいいはずでして、仮免も半年だったように思います。
自分は、今年の12月に欠落期間が満了するので、その直後に免許を取りたいと思っているので、その間を有効に使いたいので、上記で言った様に、この9ヶ月の間に、普通に教習所に通い卒業し、欠落期間満了後に試験場で試験を受ければ免許は取れるんでしょうか?
あと、教習所に行く際は、普通に初めて免許を取る感じで行けばいいんでしょうか?

その前に、取消者講習を受けないといけないですけどね。

茨城県内に、欠落期間を有効に使った免許再取得方法はありますでしょうか?
ちなみに、最初に免許を取った所の教習所は、欠落期間が明けてから取得可能との事でした。

A 回答 (2件)

一般的な話で、取り消しになった方は、運転技術そのものに問題はないのですから、一発試験を受けられることが多いのではないかと思います。

仮免許も必要ないでしょうし、いきなり本試験を受けれると思います。

もちろん、欠格期間の間に、取り消し者講習を受講しての話ですが、教習所へ通うのは「ちょっと無駄」なような気がします。
    • good
    • 0

欠格期間中でも仮免許取得・教習所卒業は可能なようです。


ただ 教習所によっては独自の判断で欠格期間中の入校を断られる事も
あるかもしれませんね?

こちらが参考になるかと・・・
http://rules.rjq.jp/saishutoku.html
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!