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生活保護を申請できる対象になるかを電話で聞いた時に、家賃が今住んでる所は対象金額より高い為引越ししてもらう事があるけど良いか聞かれました。まずは引越しをしてからでないと、申請出来ないのでしょうか?
引越し先は、何件か自分で選べるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 引っ越さず今の所に住み続けながら、もらうことは出来ないのでしょうか?

      補足日時:2022/08/09 09:52

A 回答 (10件)

No.4です


>引っ越さず今の所に住み続けながら、もらうことは出来ないのでしょうか?

今、どういう状況に置かれているのかを再認識されたらどうでしょう?

生活保護は、自力で生活が出来ないが為に、公的救済を求めている ですね
ならば役所の担当と話しするとか、今の場所がいいのなら不足分を持ち出しするのも一つです
→主さんがそうしたいならいいと思うし、家賃の契約更新では役所で出せる金額は家賃扶助の金額以内ですから、不足分は主さんの持ち出しでしょう
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追伸ウミネコ104です。

NO3
1万円オーバーでは生活に困窮するため、早めに転居することです。
または、管理人または大家さんと保護基準の上限の家賃額になるように賃貸借契約の変更で家賃交渉することです。
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追伸ウミネコ104です。

NO2
結論的に可能です。
しかし、福祉事務所からの転居指導の場合、無視することはできませんので、住宅費(家賃額)として支給する差額分を生活扶助費から賄うことになり、生活が苦しくなるため転居はした方が得策です。
但し、数千円の場合は、理由次第ですが、福祉事務所が納得できるものでなければ転居することになります。
また、転居指導は口頭であっても、従わないときは書面指導をします。
書面指導でも従わないときは保護廃止することができます。
保護受けるということは、生活保護法の条文規定(保護手帳含む)に従う義務があります。
つまり
被保護世帯(者)(保護受給者)は、権利及び義務について、法第56条から59条まだが権利について規定しています。
60条から63条まだが義務として規定しています。
62条の指示等に従う義務に該当します。
しかし、何が何でも指示に従う義務と被保護世帯が不利益を被る場合は拒否することはできます。
保護制度を理解することが身を待ることになります。
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この回答へのお礼

レスありがとうございます。詳しくありがとうございます。
家賃一万オーバーです。汗
この時期引越し作業は、暑さで厳しいなと思い、涼しくなってからがいいなと思ったのもあります。

お礼日時:2022/08/09 12:56

>家賃が今住んでる所は対象金額より高い為引越ししてもらう事があるけど良いか聞かれました。


>まずは引越しをしてからでないと、申請出来ないのでしょうか?

前の行から、申請前に引っ越せと解釈とは普通は解釈できません。

>引越し先は、何件か自分で選べるのでしょうか?
はい、生活保護開始後に福祉事務所から転居目入れ有為を受けて、住宅扶助の限度額に応じて自分で引越し先は探して契約します。
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結論


転居前でも保護開始申請はできます。
また、居住先はあなたが自由に定めることになります。

住宅基準額よりも高いため、転居しないと保護申請できないと言われた場合は申請権の侵害になるため違法となります。何人も保護申請の意思を示した者の保護申請は拒むことはできません。
地域の住宅基準よりも割高の場合でも、転居前でも保護開始申請はできます。
但し、保護開始申請を受理した福祉事務所は保護開始決定するにあたり、保護住宅基準内の家賃額のところに転居指導することになります。

この場合の、転居にするための「敷金及び引っ越し費用」は保護開始申請とは別に敷金及び引っ越し費用の支給申請することで保護費で支給します。
また、居住地を定めるために現在地から都道府県又は他市町村であってもあなたが自由に転居先を定めることになります。
福祉事務所が指導したり助言等で決めることはありません。
但し、住宅基準の家賃額内になります。
保護は、国の事業ですが、保護実施責任は、居住する地域を管轄する福祉事務所が責任負うため、居住地の福祉事務所に保護開始申請をします。
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まずは引越しをしてからでないと、申請出来ないのでしょうか?



そもそも生活費に困っているなら、申請前に引越しはできないと思います。
高い家賃のままで申請してよいのです。
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質問者様/引越しは、しないといけない絶対条件なのでしょうか?慣れてるのもあり、このまま住み続けたいとわがままな気持ちがあるのですが、住めないのでしょうか?

教えてgooでは、お礼の欄で質問しても回答できないと思います。
注意点としては、家賃が生活保護の住宅扶助の基準額を1円でも上回っていたらダメということではないのです。
ですから、個々の事情を考慮して、もしも、役所(福祉事務所)が引っ越ししなくてもよいと判断した場合には、家賃が、生活扶助の部分(食費や光熱費など)を圧迫するかもしれませんが、それを本人が我慢するということなら問題ないのです。
必要即応の原則により、役所が臨機応変に判断するかもしれません。
必要即応の原則→生活保護法 第九条 保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。
ただし、多くの場合には、役所が転居指導をして、安い家賃の賃貸住宅へ引っ越しすることになります。
引っ越し費用は役所が負担します。
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ところで
生活保護の最大の注意点としては、行政の窓口(市役所など)は不親切な傾向だと思います。
ですから、
お勧めの方法は、生活保護申請をサポートする支援団体に相談だと思います。

生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …

全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …

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●教えてgooでは、追加の回答はできないので→詳しく説明すれば,きりがないので疑問があれば再度、新規の投稿文で、ご質問ください.
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>引越しは、しないといけない絶対条件なのでしょうか?



主さんが今の家賃7万円だとして、住宅扶助が5万円が上限なら毎月2万円を自腹で払うのは構わないと思ったが担当から聞いてみてください

生活保護の規定が有りますからその金額しか出せないですよ
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選べません


市が提供している共同住宅へ引っ越さなくてはいけません
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申請の手続きは出来ます


手続きと平行にその市区町村内で物件を探しますが、住宅扶助の上限金額が決まっておりますので担当者から上限の金額を聞けばいいと思います

認定されましたら物件を決めて見積書を担当者に提出すれば引っ越し準備に取り掛かれると思います...引っ越しの金額も上限が有ると思います
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この回答へのお礼

レスありがとうございます。引越しは、しないといけない絶対条件なのでしょうか?慣れてるのもあり、このまま住み続けたいとわがままな気持ちがあるのですが、住めないのでしょうか?

お礼日時:2022/08/08 17:29

引っ越しする金があったら申請対象ではないでしょ。

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この回答へのお礼

引越し代は相手もちです

お礼日時:2022/08/08 17:13

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