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副業で週5の8hくらいのパートをしたいのですが、応募先に
「ダブルワークの方はどちらも含めて週40時間以内」
と書かれておりました。

私の仕事は事務と居酒屋があり、事務の方は週に一回ほどしか仕事はありません。
居酒屋の方は父の会社と同じで週5でやっています。

役員取締役だと労働時間に含まれないとネットで書いてあり、
父の会社で役員取締役の私の場合、
面接や電話の時にどのように伝えればよいか分からず困っています。

説明が下手で申し訳ないです…。
ご回答お願いします。

A 回答 (4件)

>役員取締役だと労働時間に含まれない



貴方の誤認です。
会社役員(取締役)は労働者では無いので、労基法は適用されないという事です。つまり週40時間などの制約は受けないということです。
極論を言えば、365日×24時間が労働時間です。


会社役員や個人事業主の人が副業で給与所得を得る場合は、本業での労働時間が制限されない為、副業の労働時間と合算はされません。

結論を言えば、本業は会社役員であることを言えば普通にアルバイトが出来るということです。


余談ですが、週40時間のバイトをするという事は、そこでも社会保険に加入する義務があります。その際に主たる事業所(選択事業所)は本業(お父様の会社)であることを伝え、保険料の按分して貰いましょう。
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日本の労働基準法では、原則として1週間の労働時間は40時間を超えてはならないと定められています。

副業を含めた全ての労働時間の合計が週40時間以内である必要があります。

役員取締役の労働時間については、一般的には労働時間に含まれないとされていますが、これは役員報酬が支払われていない場合に限られることが多いです。役員報酬がある場合は、その労働も労働時間に含める必要があります。

面接や電話の際には、現在の労働状況を正確に伝え、週に一度の事務の仕事と、居酒屋での週5日の勤務があること、そして役員取締役としての勤務があることを説明し、それらの労働時間が合計で週40時間を超えないように調整可能であることを伝えると良いでしょう。また、役員取締役としての勤務については、報酬の有無とその労働時間を明確にすることが重要です。

応募先の企業も、副業をする従業員の労働時間管理に関心があるため、透明性を持って情報を共有することが望ましいです。もし不明な点があれば、労働基準監督署に相談するのも一つの方法です。ご参考になれば幸いです。
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>父の会社で役員取締役の私…



(1) 実際に働いているのですか。
(2) それとも席だけで、役員報酬をもらっているのですか。

>どちらも含めて週40時間以内」…

(1) なら、含めないといけません。
(2) なら、確定申告を怠らない限り、40時間の枠外で、副業先には関係ありません。

>事務の方は週に一回ほどしか仕事は…

これが父の会社でってこと?
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たまにありますよね、そーゆう会社。


たしか36協定が関係してたと思います。

副業OKのとこで、時間関係ないとこでしたら、何時間でも大丈夫です。

役員だとどうのこうのっていう法律は分かりませんが、ネットで見た、よりは、労働基準法第何条に記載があってと説明したほうが、理解してもらいやすいです。
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